疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
精神科救急急性期医療入院料等の施設基準について、「当該病棟におい て、(中略)新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等の施設基準について、「当該病棟におい て、(中略)新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に 退院し、自宅等へ移行すること。」とあるが、当該割合の計算に当たって、 問 122 の③及び④の場合について、それぞれどのように考えればよいか。
答
回答
当該患者については分母に計上し、分子には計上しない。