疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

精神科救急急性期医療入院料等の施設基準について、「当該病棟におい て、(中略)新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

精神科救急急性期医療入院料等の施設基準について、「当該病棟におい て、(中略)新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に 退院し、自宅等へ移行すること。」とあるが、当該割合の計算に当たって、 問 122 の③及び④の場合について、それぞれどのように考えればよいか。

回答

当該患者については分母に計上し、分子には計上しない。

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