疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する 精神科救急医療体制加算の施設基準における「地域における医…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する 精神科救急医療体制加算の施設基準における「地域における医療提供体制 や医療計画上の必要性等に係る文書」とは、具体的にはどのようなものか。

回答

当該加算の届出を行う保険医療機関が所在する都道府県等において、都道 府県等精神科救急医療体制連絡調整委員会又は圏域ごとの精神科救急医療 体制若しくは身体合併症患者の医療提供体制に係る検討部会(精神科救急 医療体制整備事業)における意見を踏まえて当該保険医療機関が 120 床を 超えて精神科救急医療に対応する病床数を確保することが必要であると認 定された文書をいう。具体的には、以下の事項を含むものであること。 ・ 地域において精神科救急医療体制を整備するに当たり、届出保険医療機 関において、120 床を超えた精神科救急医療に対応する病床が必要である こと。 ・ 精神科救急情報センター(精神科救急医療体制整備事業)等からの依頼 を断らずに当該保険医療機関において患者を受け入れていること又は受 け入れられない事例について、都道府県等精神科救急医療体制連絡調整 委員会等に対して患者の受療調整状況及び事例の件数を報告しているこ と。 【特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

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