疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

認知行動療法3の施設基準における認知療法・認知行動療法についての 研修とは、具体的にどのようなものがあるか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

認知行動療法3の施設基準における認知療法・認知行動療法についての 研修とは、具体的にどのようなものがあるか。

回答

現時点では、以下の研修が該当する。 ・ 厚生労働省認知行動療法研修事業による2日間の「認知療法・認知行 動療法ワークショップ」(平成 24 年度に国立精神・神経医療研究センタ ー、滋賀医科大学において実施したもの及び平成 25 年度以降に一般社団 法人認知行動療法研修開発センター、国立精神・神経医療研究センター において実施したものに限る。) ・ 日本精神科病院協会による2日間の「認知行動療法研修会」(平成 29 年度以降に実施されたものに限る。) ・ 一般財団法人公認心理師試験研修センターによる2日間の公認心理師 を対象とする認知療法・認知行動療法研修会 【精神科救急急性期医療入院料

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