A255新設令和8年改定

精神科地域密着多機能体制加算(1日につき)

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別に算定

関連疑義解釈

その2「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関の開設者が、当該保険医療機関の所在する市…
問: 「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関の開設者が、当該保険医療機関の所在する市区町村内または、 当該保険医療機関から半径 10 キロメートル以内に、障害福祉サービス事業 所等を開設していること。」、「当該保険医療機関の代表者が、当該保険医療 機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径 10 キロメー トル以内に所在する障害福祉サービス事業所等の代表者を務めているこ と。」とあるが、 「障害福祉サービス事業所等」の「等」には何が含まれるの か。
その2「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、精神 病床数の許可病床数に係る要件があるが、「心神喪失等の状…
問: 「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、精神 病床数の許可病床数に係る要件があるが、「心神喪失等の状態で重大な他害 行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)」に係る病床(以下「医療 観察法病床」という。)の取扱い如何。
その2「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置され…
問: 「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。」と あるが、どのような勤務を常勤とするのか。

参照元(3件)