A255新設令和8年改定

精神科地域密着多機能体制加算(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
精神科地域密着多機能体制加算1800点
精神科地域密着多機能体制加算2250点
精神科地域密着多機能体制加算350点
告示厚生労働省告示

注 精神科を標榜する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科地域密着多機能体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。

通知算定上の留意事項
精神科地域密着多機能体制加算は、精神病床を有する小規模医療機関又は病床数を削減する取組を行っている保険医療機関が、多職種の配置等による質の高い入院医療、地域定着に係る外来医療や障害福祉サービス等の提供等を一体的に行う体制を評価したものである。

関連疑義解釈

その2「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関の開設者が、当該保険医療機関の所在する市…
問: 「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関の開設者が、当該保険医療機関の所在する市区町村内または、 当該保険医療機関から半径 10 キロメートル以内に、障害福祉サービス事業 所等を開設していること。」、「当該保険医療機関の代表者が、当該保険医療 機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径 10 キロメー トル以内に所在する障害福祉サービス事業所等の代表者を務めているこ と。」とあるが、 「障害福祉サービス事業所等」の「等」には何が含まれるの か。
その2「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、精神 病床数の許可病床数に係る要件があるが、「心神喪失等の状…
問: 「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、精神 病床数の許可病床数に係る要件があるが、「心神喪失等の状態で重大な他害 行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)」に係る病床(以下「医療 観察法病床」という。)の取扱い如何。
その2「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置され…
問: 「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。」と あるが、どのような勤務を常勤とするのか。

参照元(1件)