疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置され…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。」と あるが、どのような勤務を常勤とするのか。
答
回答
週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 31 時間以 上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・ 介護休業法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置 が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所 定労働時間が週 30 時間以上であることをいう。 【認知療法・認知行動療法施設基準I003-2認知療法・認知行動療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法】