疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、精神 病床数の許可病床数に係る要件があるが、「心神喪失等の状…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、精神 病床数の許可病床数に係る要件があるが、「心神喪失等の状態で重大な他害 行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)」に係る病床(以下「医療 観察法病床」という。)の取扱い如何。
答
回答
○ 通則における以下の要件においては、当該保険医療機関における許可病 床数及び精神病床の許可病床数に、医療観察法病床数は含める。 ・ 「当該保険医療機関における許可病床数が 350 床以下であること。」 ・ 「当該保険医療機関における許可病床数に占める精神病床の割合が、6 割5分以上であること。」 ○ 以下の要件における精神病床の許可病床数については、医療観察法病床 数は含めない。 ・ 当該加算1の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病 床数が 100 床以下であること。」 ・ 当該加算2の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病 床数が 101 床以上 150 床以下であること。」及び「当該保険医療機関におけ る精神病床の許可病床数が 151 床以上 250 床以下であり、以下を全て満た すこと。」 ・ 当該加算3の要件である「当該保険医療機関における精神病床の許可病 床数が 250 床以下であり、以下を全て満たすこと。」