疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関の開設者が、当該保険医療機関の所在する市…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A255」精神科地域密着多機能体制加算の施設基準において、「当該 保険医療機関の開設者が、当該保険医療機関の所在する市区町村内または、 当該保険医療機関から半径 10 キロメートル以内に、障害福祉サービス事業 所等を開設していること。」、「当該保険医療機関の代表者が、当該保険医療 機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径 10 キロメー トル以内に所在する障害福祉サービス事業所等の代表者を務めているこ と。」とあるが、 「障害福祉サービス事業所等」の「等」には何が含まれるの か。
答
回答
相談支援事業所及び地域活動支援センターが含まれる。