A317R6R8A317R6R8十九特定一般病棟入院料の施設基準等
(1)特定一般病棟入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域
(2)特定一般病棟入院料1の施設基準イ一般病棟(診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。ロ当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。ハ当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。ニ看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。ホ夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。ヘ現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。トヘの掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。チ当該病棟の入院患者の平均在院日数(保険診療に係る入院患者(短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表1及び3(入院した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者、注7本文及び注9の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者を除く。)を基礎に計算されたものに限る。
(3)のハにおいて同じ。)が二十四日以内であること。
(3)特定一般病棟入院料2の施設基準イ当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。ロ当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。ハ当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。ニ(2)のイ、ニ、ヘ及びトを満たすものであること。
(4)一般病棟看護必要度評価加算の施設基準イ特定一般病棟入院料1に係る届出を行っている病棟であること。ロ当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの結果に基づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。
(5)特定一般病棟入院料の注7に規定する施設基準イ病室を単位として行うものであること。ロ次のいずれかに該当すること。①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割以上入院させる病室であること。②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病室であること。③当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が一割五分以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が六以上であること。④当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において六人以上であること。⑤次のいずれか二つ以上を満たしていること。
1在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
2退院後訪問指導料施設基準B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。
3訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。
4在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
5介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
6退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。⑥許可病床数が二百八十床未満の保険医療機関であること。ハ当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。ニ当該病室を含む病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。ホデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ヘ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表、呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表又はがん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションに係る届出を行っている保険医療機関であること。ト地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。チ地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。リ当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。
(6)特定一般病棟入院料の注8の除外薬剤・注射薬自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
1 特定一般病棟入院料の施設基準等
(1) 医療提供体制の確保の状況に鑑み、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関のうち、一般病棟が1病棟で構成される病院である保険医療機関であること。
(2) 特定一般病棟入院料1の施設基準当該病室を有する病棟において、常時 13 対1以上の看護配置(当該病棟における看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が 13 又はその端数を増すごとに1以上であること。)よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上であること。
(3) 特定一般病棟入院料2の施設基準当該病室を有する病棟において、常時 15 対1以上の看護配置(当該病棟における看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が 15 又はその端数を増すごとに1以上であること。)よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上であること。
(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準注5に掲げる一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟は、当該加算を算定するものとして届け出た病棟に、直近3月について入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票のⅠ又はⅡを用いて継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行っていること。ただし、以下に掲げる患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。なお、重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式 10 を用いて届け出る必要があること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の 10 日までに届け出ること。ア 産科患者イ 15 歳未満の小児患者ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)(イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年 12 月 10 日健医発 1415 号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合(ロ) 医療法施行規則第 10 条第5号により感染症病床に入院する場合
(5) 特定一般病棟入院料(地域包括ケア1)の施設基準等ア 注7に規定する地域包括ケア入院医療管理を行う病室を有する病棟において、常時 15 対
1以上の看護配置(当該病棟における看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が15 又はその端数を増すごとに1以上であること。)よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上であること。イ 当該病室を有する病棟において、病室を含む病棟に、専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤理学療法士、専任の非常勤作業療法士又は専任の非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たすこととみなすことができる。ウ 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。なお、当該専従の看護師又は社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤の看護師又は社会福祉士(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師又は社会福祉士に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。エ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H000心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H001脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H002運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H003呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション又はがん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの届出を行っていること。オ エのリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。なお、リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟又は入室時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録等に記載するとともに、患者又はその家族等に説明すること。カ 当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上であること。なお、平成 27 年3月 31 日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出が行われたものについては、平成 27 年4月1日以降も有効なものとして取り扱う。キ 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8 メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であることが望ましい。なお、廊下の幅が 1.8 メートル(両側居室の場合は 2.7 メートル)に満たない医療機関については、全面的な改築等を行うまでの間は 1.8 メートル(両側居室の場合は 2.7 メートル)未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。ク 当該病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病室を含む病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。ケ 当該入院料を算定するものとして届け出ている病室に、直近3月において入院している全ての患者の状態について、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)及び手術等の医学的状況の項目(C項目)を用いて測定し、その結果、当該病棟又は当該病室へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、看護必要度評価票A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者をいう。)の割合が重症度、医療・看護必要度Ⅰで1割以上又は重症度、医療・看護必要度Ⅱで 0.8 割以上であること。ただし、以下に掲げる患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。また、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式 10 を用いて届け出る必要があること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の 10 日までに届け出ること。令和8年3月 31 日において、現に当該入院料の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和8年9月 30 日までの間、令和6年度改定後の当該入院料の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。① 産科患者② 15 歳未満の小児患者③ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)(イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年 12 月 10 日健医発 1415号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合(ロ) 医療法施行規則第 10 条第5号により感染症病床に入院する場合コ 次のいずれかの基準を満たしていること。① 特掲診療料施設基準通知の別添1の第 14 の2に規定する在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の届出を行っていること。② 特掲診療料施設基準通知の別添1の第 16 の3に規定する在宅療養後方支援病院施設基準C002在宅療養後方支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の届出を行っており、在宅患者の直近1年間の受入実績が3件以上(「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。③ 医療法第 30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。④ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。⑤ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。サ 当該病室を退院した患者に占める在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。シ 当該病室から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次の①に掲げる数を②に掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。① 直近6か月間において、当該病室から退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を合計した数を控除した数をいう。(イ) 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者の数(ロ) 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)の届出を行っているものに限る。)に入所した患者の数の5割の数(ハ) 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)の届出を行っていないものに限る。)に入所した患者の数(ニ) 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者の数② 直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)ス データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。セ 当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が1割5分以上であること。ただし、当該病室が 10 床未満の場合については自宅等から入室した患者を前
3月において6人以上受け入れていること。なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入室した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟又は病室を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。ソ 自宅等から入室した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入室した患者を直近3か月に当該病棟に入室した患者の数で除して算出するものであること。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。タ 当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で6人以上であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。チ 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。① 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数の合計が直近3か月間で 30 回以上であること。② 当該保険医療機関において退院後訪問指導料施設基準B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロの算定回数の合計が直近3か月間で150 回以上であること。③ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイの算定回数の合計が直近3か月間で 800 回以上であること。④ 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で 30 回以上であること。⑤ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。⑥ 当該保険医療機関において退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表及び外来在宅共同指導料点数表C014外来在宅共同指導料別に算定点数表1の算定回数の合計が直近3か月間で6回以上であること。ツ 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において、「介護保険施設等」という。)から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。テ 許可病床 280 床未満の保険医療機関であること。
(6) 特定一般病棟入院料(地域包括ケア2)の施設基準等
(5)のアからスの基準を満たしていること。
(7) 特定一般病棟入院料(地域包括ケア3)の施設基準等
(5)のカ、サ及びシを除く全ての基準を満たしていること。
(8) 特定一般病棟入院料(地域包括ケア4)の施設基準等
(5)のアからオ、キからコ及びスの基準を満たしていること。2 届出に関する事項
(1) 特定一般病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9及び様式 57 の2を用いること。
(2) 注5に規定する一般病棟看護必要度評価加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 10 を用いること。
(3) 注7又は注9に規定する地域包括ケアに係る病室の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 10、様式 20、様式 50 から様式 50 の3までを用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式 20 の当該看護要員のみを省略することができること。
(4) 当該病棟に 90 日を超えて入院する患者について、療養病棟入院料1の例により算定を行う病棟については、別添7の様式 57 の3により地方厚生(支)局長に届け出ること。
(5) 令和8年3月 31 日時点で注7に係る届出を行っている保険医療機関については、令和8年
9月 30 日までの間、1の(5)のケの規定に限り、なお従前の例による。