I016令和8年改定I016令和8年改定| 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合(1)単一建物診療患者1人 | 3,000点 |
| 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合(1)単一建物診療患者1人 | 2,467点 |
| 単一建物診療患者1人 | 2,030点 |
| 単一建物診療患者2人以上 | 1,248点 |
注1 1については、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表及び訪問看護を行っている場合(イについては週2回以上、ロについては月2回以上行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。
注2 2については、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関とは別の訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている場合(イについては当該別の訪問看護ステーションが週2回以上、ロについては当該別の訪問看護ステーションが月2回以上の訪問看護を行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。
注3 3については、1又は2を算定した患者であって、引き続き訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表が必要な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、月1回以上の定期的な訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い、精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1又は2の初回算定日の属する月を含めて2年を限度として、月1回に限り算定する。ただし、1又は2を算定した月には、3を算定することはできない。
注4 精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定した場合は、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号
I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法「1」及び「2」は、精神科を標榜する保険医療機関への通C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表及び定期的な精神科訪問看護を実施するとともに、必要に応じ、急変A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表についてA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表形態並びに退院日(入退院を繰り返す者の場合は、直近の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に加え、前A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表についての入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表形態並びに退院日)、直近の退院時におけるGAF、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時におけるGAF、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料を推進する政策研究」の研究班が作成した、別紙様式41の2に掲げるA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料における包括的支援マネジメント導入基準」(以下この項において「在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表歴を有する者、措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は緊急措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を経て退院した患者であっA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が、措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、緊急措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は医療保護入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表であり、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日より起算して過去3月以内に措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、緊急措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又はA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表をしたことのある者に限る。)A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料における包括的支援マネジメント導入基準」において、コア項目を1つ以C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施するとともに、必要に応じ、急変時等に常時C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表が必要C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表と週2回以上の精神科訪問看護及び精神科訪C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表と月2回以上の精神科訪問看護及び精神科訪A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーションが精神科訪問看護を行う場合には、精神科在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーションにおいて緊急時A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して行う場合は、精神科在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援管A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーションが当該患者について訪問看護基本療養費又は精神科訪問C000往診料720点点数表、「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)、「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)、「C005」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問リハビリテーション指導管理C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、「C009」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問栄養食事指導I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は算定できない。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定すI016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する。I000精神科オンライン在宅管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、以下の全てを実施する場合に算定する。I000精神科オンライン在宅管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を組み合わせC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表診療計画を作成し、当該計画に基づいて、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した時間帯以A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を実施した場合に算定できる。A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料は、アの計画に基づき、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表と情報通信機器を用いたC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を組み合わせた在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表診A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った日、A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、 精神科在C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表診C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表診療計画に記載し、複数医師が診療を行うことA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う際には、オンライン指針及びオンライン精神療法指A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理は、原則として、保険医A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施した場所については、事後A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を実施した同一時間A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーションが訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養I000精神科オンライン在宅管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は算定できない。A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を実施した日に、C000往診料720点点数表、「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅰ)、「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)、「C005」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問リハビリテーション指導管C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、「C009」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問栄養食事I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定した場合、精神科オンライン在A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を受ける患者は、当該患者のA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を受ける必要がある。また、複数の患者に対しA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合は、当該管理料は算定できない。G100薬剤別に算定点数表料A100入院基本料の届出に関する事項施設基準 › 基本診療料G100薬剤別に算定点数表料又は第4節特定G100薬剤別に算定点数表を支給したときは、これG100薬剤別に算定点数表については「使用薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の薬価(薬価基準)」の定G100薬剤別に算定点数表費の算定の単位は1回に使用した総量の価F100処方料18点点数表、調剤料点数表F000調剤料別に算定点数表、処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表及び調剤技術基本料点数表F500調剤技術基本料別に算定点数表並びに注射の部に掲げるJ001熱傷処置別に算定点数表、100平方センチメJ053皮膚科軟膏処置別に算定点数表、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿G100薬剤別に算定点数表病巣撒布を含む。)であっG100薬剤別に算定点数表を使用した場合には、第3節薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料に定めるところにより薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料を算A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対する処置の休日加算1、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算1又は深夜加A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料等加算1」という。)は、次のア又はイの場合であって、所定点数が1,000A000初診料291点点数表又は再診点数表A001再診料76点点数表に引き続き行われた場合。ただし、「A000」の注9又は「A001」のA000夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料を算定する初診点数表A000初診料291点点数表又は再診点数表A001再診料76点点数表に引き続き行われた場合は対象とA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表手続の後であっても、当該加算は算定できる。A000初診料291点点数表又は再診点数表A001再診料76点点数表に引き続いて、緊急処置に必要不可欠な検査等を行った後、速やかに緊急処A000初診料291点点数表又は再診点数表A001再診料76点点数表から処置の開始時間までの間が8時間以A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表手続きの後の場合を含む。)A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算2又は深夜加算2は、「A000」の注7、「A00A000初診料291点点数表又は再診点数表A001再診料76点点数表に引き続き行われたA000夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料を算定する初診点数表A000初診料291点点数表若しくは再診点数表A001再診料76点点数表に引き続A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して行われた場合については対象とならない。なお、当A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表手続の後であっても当該加算は算定できる。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対する処置の休日加算1又は深夜加算1は、病状の急変により、休A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料等加算1は、当該加算を算定するものとして、地方厚生(支)局長に届出をA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算等を算定し、午前0時A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料となった場合は、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算等は算定でA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算等に係る「所定点数」とは、第1節処置料に掲げられた点数及び各注による加算A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算等の取扱いについては、初診料点数表A000初診料291点点数表における場合と同J059-2血腫、膿腫穿刺80点点数表により算定できるが、小範囲のものや試験穿刺につA000初診料291点点数表時に、月1回に限り算定する。なお、インフルエンザの患者又はインフルA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合であって、患者の診療を担う保険医療機関の保険G100薬剤別に算定点数表の費用については第3節薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料により、特定保険医療材料の費用については第4節特定