I016令和8年改定I016令和8年改定| 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合(1)単一建物診療患者1人 | 3,000点 |
| 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合(1)単一建物診療患者1人 | 2,467点 |
| 単一建物診療患者1人 | 2,030点 |
| 単一建物診療患者2人以上 | 1,248点 |
注1 1については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療及び訪問看護を行っている場合(イについては週2回以上、ロについては月2回以上行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。
注2 2については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関とは別の訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士と連携し、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行っている場合(イについては当該別の訪問看護ステーションが週2回以上、ロについては当該別の訪問看護ステーションが月2回以上の訪問看護を行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。
注3 3については、1又は2を算定した患者であって、引き続き訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療が必要な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、月1回以上の定期的な訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い、精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1又は2の初回算定日の属する月を含めて2年を限度として、月1回に限り算定する。ただし、1又は2を算定した月には、3を算定することはできない。
注4 精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定した場合は、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号
I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法「1」及び「2」は、精神科を標榜する保険医療機関への通院が困難な者(精神症状により単独での通院が困難な者を含む。)に対し、精神科医、看護師又は保健師、作業療法士、精神保健福祉士等の多職種が、計画的な医学管理の下に月1回以上の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療及び定期的な精神科訪問看護を実施するとともに、必要に応じ、急変時等に常時対応できる体制を整備し、多職種が参加する定期的な会議等により行政機関等の多機関との連絡調整を行うことを評価するものであり、月1回に限り算定する。なお、「1」及び「2」の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、直近の入院についての入院日、入院形態並びに退院日(入退院を繰り返す者の場合は、直近の入院に加え、前々回の入院についての入院日、入院形態並びに退院日)、直近の退院時におけるGAF、当該月の最初の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療時におけるGAF、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成 18 年4月3日老発第 0403003 号)におけるランク、平成 31~令和3年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」の研究班が作成した、別紙様式 41 の2に掲げる「在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準」(以下この項において「在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準」という。)において、当該患者に該当するコア項目並びに当該導入基準の点数、初回の算定日及び算定する月に行った訪問の日時、診療時間並びに訪問した者の職種を記載すること。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法2を算定する。この場合、(7)のアに規定する専任のチームに、連携する訪問看護ステーションの看護師若しくは保健師、作業療法士又は精神保健福祉士のいずれか1名以上が参加している必要があること。また、連携する訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、定期的な多職種会議の他、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を随時提供していること。なお、この場合、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1を算定すること。C000往診料720点点数表、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料、「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表又は「I012」精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は算定できない。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定すべき医学管理を行っている場合には、主たる医学管理を行っている保険医療機関において当該精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する。I000精神科オンライン在宅管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、以下の全てを実施する場合に算定する。ア 精神科オンライン在宅管理料施設基準I000精神科オンライン在宅管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を組み合わせた在宅診療計画を作成し、当該計画に基づいて、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行うことを評価したものであり、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した時間帯以外の時間帯に情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を実施した場合に算定できる。イ 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料は、アの計画に基づき、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を組み合わせた医学管理のもとで実施すること。ウ 患者の同意を得た上で、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を組み合わせた在宅診療計画を作成すること。当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載すること。エ 当該計画に沿って、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行った際には、当該管理の内容、当該管理に係る情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った日、診察時間等の要点を診療録に記載すること。オ 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。ただし、在宅診療を行う医師が同一の保険医療機関に所属するチームで診療を行っている場合であって、あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医師が診療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対面診療を行っていない医師が情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を行っても差し支えない。カ 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う際には、オンライン指針及びオンライン精神療法指針に沿って診察を行うこと。キ 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施する場合であっても、オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。ク 同一の患者について、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を実施した同一時間帯に連携する訪問看護ステーションが訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定した場合、精神科オンライン在宅管理料施設基準I000精神科オンライン在宅管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は算定できない。ケ 同一の患者について、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を実施した日に、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料、「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表又は「I012」精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定した場合、精神科オンライン在宅管理料施設基準I000精神科オンライン在宅管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は算定できない。コ 当該管理料を算定する場合、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を受ける患者は、当該患者の自宅において情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を受ける必要がある。また、複数の患者に対して同時に情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合は、当該管理料は算定できない。サ 当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。第2節 薬剤料精神病特殊薬物療法は、第2章第5部投薬として算定する。第3節 経過措置令和 10 年5月 31 日までの間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者第9部 処置<通則>1 処置の費用は、第1節処置料及び第2節処置医療機器等加算、第3節薬剤料又は第4節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。この場合において、処置に当たって通常使用される包帯(頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯を含む。)、ガーゼ等衛生材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、所定点数に含まれており、別に算定できない。なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方箋により投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。2 特に規定する場合を除き、患者に対して特定保険医療材料又は薬剤を支給したときは、これに要する費用として、特定保険医療材料については「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」の定めるところにより、薬剤については「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の定めるところにより算定する。なお、この場合、薬剤費の算定の単位は1回に使用した総量の価格であり、患者に対して施用した場合に限り、特に規定する場合を除き算定できるものであるが、投薬の部に掲げる処方料点数表F100処方料18点点数表、調剤料点数表F000調剤料別に算定点数表、処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表及び調剤技術基本料点数表F500調剤技術基本料別に算定点数表並びに注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。3 浣腸、注腸、吸入、100 平方センチメートル未満の第1度熱傷の熱傷処置点数表J001熱傷処置別に算定点数表、100 平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置点数表J053皮膚科軟膏処置別に算定点数表、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置その他第1節処置料に掲げられていない処置であって簡単なもの(簡単な物理療法を含む。)の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。なお、処置に対する費用が別に算定できない場合(処置後の薬剤病巣撒布を含む。)であっても、処置に際して薬剤を使用した場合には、第3節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定することはできる。4 「通則5」の入院中の患者以外の患者に対する処置の休日加算1、時間外加算1又は深夜加算1(以下「時間外等加算1」という。)は、次のア又はイの場合であって、所定点数が 1,000点以上の緊急処置の場合についてのみ算定できる。ア 「A000」の注7、「A001」の注5、「A002」の注8に規定する加算を算定する初診又は再診に引き続き行われた場合。ただし、「A000」の注9又は「A001」の注7に規定する夜間・早朝等加算施設基準A000夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料を算定する初診又は再診に引き続き行われた場合は対象とならない。なお、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても、当該加算は算定できる。イ 初診又は再診に引き続いて、緊急処置に必要不可欠な検査等を行った後、速やかに緊急処置(休日に行うもの又はその開始時間が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、当該初診又は再診から処置の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該処置の開始時間が入院手続きの後の場合を含む。)5 「通則5」の休日加算2、時間外加算2又は深夜加算2は、「A000」の注7、「A001」の注5、「A002」の注8に規定する加算を算定する初診又は再診に引き続き行われた所定点数が 150 点以上の緊急処置の場合についてのみ算定できるものであり、「A000」の注9又は「A001」の注7に規定する夜間・早朝等加算施設基準A000夜間・早朝等加算施設基準 › 基本診療料を算定する初診若しくは再診に引き続き行われた場合又は入院中の患者に対して行われた場合については対象とならない。なお、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても当該加算は算定できる。6 通則5の入院中の患者に対する処置の休日加算1又は深夜加算1は、病状の急変により、休日に緊急処置を行った場合又は開始時間が深夜である緊急処置を行った場合であって、所定点数が 1,000 点以上の緊急処置を行った場合に算定できる。7 通則5の時間外等加算1は、当該加算を算定するものとして、地方厚生(支)局長に届出を行っている診療科において処置を実施した場合に限り算定できる。8 処置の開始時間とは、患者に対し直接施療した時とする。なお、処置料において「1日につき」とあるものは午前0時より午後 12 時までのことであり、午前0時前に処置を開始し、午前0時以降に処置が終了した場合には、処置を行った初日のみ時間外加算等を算定し、午前0時以降の2日目については算定できない。9 処置が保険医療機関又は保険医の都合により時間外となった場合は、時間外加算等は算定できない。10 時間外加算等に係る「所定点数」とは、第1節処置料に掲げられた点数及び各注による加算(プラスチックギプス加算及びギプスに係る乳幼児加算を含む。)を合計した点数であり、第2節から第4節までの費用は含まない。11 4から 10 までに規定するほか、時間外加算等の取扱いについては、初診料点数表A000初診料291点点数表における場合と同様である。12 「通則6」における「特に規定する場合」とは、処置名の末尾に「片側」、「1肢につき」等と記入したものをいう。両眼に異なる疾患を有し、それぞれ異なった処置を行った場合は、その部分についてそれぞれ別に算定できる。13 第1節に掲げられていない特殊なものの費用は、その都度当局に内議し、最も近似する処置として準用が通知された算定方法により算定する。14 血腫、膿腫その他における穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行う場合は、「J059-2」血腫、膿腫穿刺点数表J059-2血腫、膿腫穿刺80点点数表により算定できるが、小範囲のものや試験穿刺については、算定できない。15 「通則8」に規定する耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算は、急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した基礎疾患のない6歳未満の患者に対して、「J095」から「J115-2」までに掲げる処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない者に対して、療養上必要な指導及び当該処置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合に、耳鼻咽喉科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に、月1回に限り算定する。なお、インフルエンザの患者又はインフルエンザの疑われる患者及び新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症が疑われる患者については、算定できない。16 「通則9」に規定する看護師等遠隔診療処置実施料は、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合であって、患者の診療を担う保険医療機関の保険医の指示に基づき、当該保険医療機関又は訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、第1節の処置を行った場合に、当該処置の所定点数に代えて算定する。当該処置に際して使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費用については第4節特定保険医療材料料により、患者の診療を担う保険医療機関において算定し、当該処置に当たって必要なガーゼ等衛生材料を患者に対して支給すること。この場合にあっては、当該処置の区分番号を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。<処置料>(一般処置)