I016令和8年改定I016令和8年改定| 精神科在宅患者支援管理料1別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合単一建物診療患者1人 | 3,000点 |
| 精神科在宅患者支援管理料1別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合単一建物診療患者2人以上 | 2,250点 |
| 精神科在宅患者支援管理料1別に厚生労働大臣が定める患者の場合単一建物診療患者1人 | 2,500点 |
| 精神科在宅患者支援管理料1別に厚生労働大臣が定める患者の場合単一建物診療患者2人以上 | 1,875点 |
| 精神科在宅患者支援管理料2別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合単一建物診療患者1人 | 2,467点 |
| 精神科在宅患者支援管理料2別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合単一建物診療患者2人以上 | 1,850点 |
| 精神科在宅患者支援管理料2別に厚生労働大臣が定める患者の場合単一建物診療患者1人 | 2,056点 |
| 精神科在宅患者支援管理料2別に厚生労働大臣が定める患者の場合単一建物診療患者2人以上 | 1,542点 |
| 精神科在宅患者支援管理料3単一建物診療患者1人 | 2,030点 |
| 精神科在宅患者支援管理料3単一建物診療患者2人以上 | 1,248点 |
注1 1については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看護を行っている場合(イについては週2回以上、ロについては月2回以上行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。
注2 2については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関とは別の訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士と連携し、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療を行っている場合(イについては当該別の訪問看護ステーションが週2回以上、ロについては当該別の訪問看護ステーションが月2回以上の訪問看護を行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。
注3 3については、1又は2を算定した患者であって、引き続き訪問診療が必要な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、月1回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い、精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1又は2の初回算定日の属する月を含めて2年を限度として、月1回に限り算定する。ただし、1又は2を算定した月には、3を算定することはできない。
注4 精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定した場合は、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号B007-2に掲げる退院後訪問指導料施設基準B007-2退院後訪問指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係、区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料、区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料点数表C007訪問看護指示料300点点数表、区分番号C010に掲げる在宅患者連携指導料点数表C010在宅患者連携指導料900点点数表、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料点数表C109在宅寝たきり患者処置指導管理料1,050点点数表及び区分番号I012-2に掲げる精神科訪問看護指示料点数表I012-2精神科訪問看護指示料300点点数表は算定しない。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時に行う場合を除く。)による医学管理を行っている場合に、精神科オンライン在宅管理料施設基準I000精神科オンライン在宅管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法として、100点を所定点数に加えて算定できる。
注6 精神科在宅患者支援管理に要した交通費は、患家の負担とする。
I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法「1」及び「2」は、精神科を標榜する保険医療機関への通院が困難な者(精神症状により単独での通院が困難な者を含む。)に対し、精神科医、看護師又は保健師、作業療法士、精神保健福祉士等の多職種が、計画的な医学管理の下に月1回以上の訪問診療及び定期的な精神科訪問看護を実施するとともに、必要に応じ、急変時等に常時対応できる体制を整備し、多職種が参加する定期的な会議等により行政機関等の多機関との連絡調整を行うことを評価するものであり、月1回に限り算定する。なお、「1」及び「2」の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、直近の入院についての入院日、入院形態並びに退院日(入退院を繰り返す者の場合は、直近の入院に加え、前々回の入院についての入院日、入院形態並びに退院日)、直近の退院時におけるGAF、当該月の最初の訪問診療時におけるGAF、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第0403003号)におけるランク、平成31~令和3年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」の研究班が作成した、別紙様式41の2に掲げる「在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準」(以下この項において「在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準」という。)において、当該患者に該当するコア項目並びに当該導入基準の点数、初回の算定日及び算定する月に行った訪問の日時、診療時間並びに訪問した者の職種を記載すること。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法2を算定する。この場合、(7)のアに規定する専任のチームに、連携する訪問看護ステーションの看護師若しくは保健師、作業療法士又は精神保健福祉士のいずれか1名以上が参加している必要があること。また、連携する訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、定期的な多職種会議の他、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を随時提供していること。なお、この場合、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1を算定すること。C000往診料720点点数表、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表又は「I012」精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は算定できない。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定すべき医学管理を行っている場合には、主たる医学管理を行っている保険医療機関において当該精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する。I000精神科オンライン在宅管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、以下の全てを実施する場合に算定する。ア 精神科オンライン在宅管理料施設基準I000精神科オンライン在宅管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、訪問診療と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を組み合わせた在宅診療計画を作成し、当該計画に基づいて、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行うことを評価したものであり、訪問診療を実施した時間帯以外の時間帯に情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を実施した場合に算定できる。イ 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料は、アの計画に基づき、訪問診療と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を組み合わせた医学管理のもとで実施すること。ウ 患者の同意を得た上で、訪問診療と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を組み合わせた在宅診療計画を作成すること。当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載すること。エ 当該計画に沿って、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行った際には、当該管理の内容、当該管理に係る情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った日、診察時間等の要点を診療録に記載すること。オ 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。ただし、在宅診療を行う医師が同一の保険医療機関に所属するチームで診療を行っている場合であって、あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医師が診療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対面診療を行っていない医師が情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を行っても差し支えない。カ 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う際には、オンライン指針及びオンライン精神療法指針に沿って診察を行うこと。キ 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施する場合であっても、オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。ク 同一の患者について、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を実施した同一時間帯に連携する訪問看護ステーションが訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定した場合、精神科オンライン在宅管理料施設基準I000精神科オンライン在宅管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は算定できない。ケ 同一の患者について、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を実施した日に、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料、「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表又は「I012」精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定した場合、精神科オンライン在宅管理料施設基準I000精神科オンライン在宅管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は算定できない。コ 当該管理料を算定する場合、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を受ける患者は、当該患者の自宅において情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を受ける必要がある。また、複数の患者に対して同時に情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合は、当該管理料は算定できない。サ 当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。