J001令和8年改定熱傷処置
医科 › 点数表
別に算定
J001令和8年改定| 100平方センチメートル未満 | 135点 |
| 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 | 147点 |
| 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 | 337点 |
| 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 | 630点 |
| 6,000平方センチメートル以上 | 2,250点 |
注1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置点数表J000創傷処置別に算定点数表の例により算定する。
注2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)
については手術日から起算して14日を限度として算定する。
注3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
注4 4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
J000創傷処置別に算定点数表、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)点数表J001-7爪甲除去(麻酔を要しないもの)80点点数表及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入点数表J001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表は併せて算定できない。