F000令和8年改定調剤料
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別に算定
関連疑義解釈
その1「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、 一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋…
問: 「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、 一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬するこ とは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、こ のような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F10 0」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算 定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載するこ と。」とされているが、この場合において、 「B001-2」小児科外来診療 料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料及び「C003」在宅が ん医療総合診療料については、どのように算定するのか。
その2第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、…
問: 第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、「F000」調 剤料、「F100」処方料、「F200」薬剤及び「F500」調剤技術基本 料は算定できるのか。
参照元(2件)
疑義解釈「第5部 投薬」の「通則6」において、「入院中の患者以外の患者に 対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、区分番号F00 0に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200 に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500 に掲げる調剤技術基本料は算定しない。ただし、当該患者が、手術後の患 者である場合又は経管により栄養補給を行っている患者である場合はそ の旨を、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合そ の他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品 の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋 及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。」とあるが、退院 間際に処方するいわゆる退院時処方を受けた患者については、「入院中の 患者以外の患者」に該当するか。疑義解釈近視の進行抑制を効能又は効果とする医薬品の支給が選定療養の対象とされたところ、当該医薬品に係る特別の料金は患者から徴収するが、薬剤料以外の費用については算定…