A315令和6年改定A315令和6年改定 | 自宅等移行初期加算 | +100点 | 注2 当該病棟に転棟若しくは転院又は入院した日から起算して90日間に限り、自宅等移行初期加算として、100点を加算する。 |
| 非定型抗精神病薬加算 | +15点 | 注5 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者について、区分番号A311に掲げる精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、区分番号A311-2に掲げる精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び区分番号A311-3に掲げる精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定した期間と通算して180日を限度として、所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。
注2 当該病棟に転棟若しくは転院又は入院した日から起算して90日間に限り、自宅等移行初期加算として、100点を加算する。
注3 過去1年以内に、注1本文及び注2に規定する点数を算定した患者(当該保険医療機関以外の保険医療機関で算定した患者を含む。)については、当該期間を注1本文及び注2に規定する期間に通算する。
注4 区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料、18対1入院基本料並びに20対1入院基本料、区分番号A312に掲げる精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、区分番号A314に掲げる認知症治療病棟入院料施設基準A314認知症治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び区分番号A318に掲げる地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を届け出ている病棟から、当該病棟への転棟は、患者1人につき1回に限る。
注5 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
注6 診療に係る費用(注2及び注5に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、特定感染症入院医療管理加算、地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算施設基準A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神科身体合併症管理加算施設基準A230-3精神科身体合併症管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、強度行動障害入院医療管理加算施設基準A231-2強度行動障害入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、依存症入院医療管理加算施設基準A231-3依存症入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、摂食障害入院医療管理加算施設基準A231-4摂食障害入院医療管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算施設基準A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算施設基準A238-7精神科救急搬送患者地域連携受入加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神科入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2、第7部リハビリテーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料別に算定点数表、第8部精神科専門療法(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料点数表I011精神科退院指導料320点点数表及び区分番号I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料点数表I011-2精神科退院前訪問指導料380点点数表を除く。)、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に含まれるものとする。
A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟は、精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する精神病棟であり、主として急性期治療を経過した精神疾患を有する患者及び在宅において療養を行っている精神疾患を有する患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを支える役割を担うものである。A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神科地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に含まれ、別に算定できない。A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び「A311-3」精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(以下「精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等」という。)を算定した期間と通算して 180 日を限度として算定する。ただし、精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定する病棟から退院した日から起算して3月以内に当該病棟に入院した場合も、精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定する病棟から退院するまでの間に精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定した期間を、当該入院料の算定期間に算入することとする。イ 過去1年以内に当該入院料を算定した患者については、過去1年以内に当該入院料を算定した期間をアの算定期間に算入することとする。ウ ア及びイについては、当該保険医療機関以外の保険医療機関において精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定していた場合も含む。エ 当該入院料を算定する保険医療機関は、患者の当該病棟への入院に際し、患者又はその家族等に対して当該患者の過去1年以内の入院の有無を確認するとともに、入院前の患者の居場所(転院の場合は入院前の医療機関名)、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記載すること。必要に応じて、他の保険医療機関等に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関における当該入院料の算定の有無及び算定日数を確認すること。A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定した患者が退院した場合、退院した先について診療録に記載すること。A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の(8)から