I011-2令和8年改定

精神科退院前訪問指導料

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関連疑義解釈

その1区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管 理料の注4、区分番号「C001-6」小児在宅患者訪問口…
問: 区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管 理料の注4、区分番号「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテ ーション指導管理料の注4及び区分番号「I011-2」歯周病安定期治 療の注3に規定するかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算を算定 する場合に、診療録及び診療報酬明細書の診療行為名称等はどのように記 載すればよいか。
その1令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011- 2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者に…
問: 令和4年3月 31 日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011- 2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、同年4月1 日以降に区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定する場合、区 分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料及び区分番号「D00 2」歯周病検査は別に算定可能か。
その1区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者につ いて、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満…
問: 区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者につ いて、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たさなくな り、届出を取り下げた場合の次回の区分番号「I011-2」歯周病安定 期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した 日以降に可能ということか。
その1かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準通知(2)のアに おいて、「過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予…
問: かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準通知(2)のアに おいて、「過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあ わせて 30 回以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表における区 分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号「I011-2- 2」歯周病安定期治療(Ⅱ)及び区分番号「I011-2-3」歯周病重症 化予防治療の算定実績を含めてよいか。
その1「I011-2」歯周病安定期治療の算定留意事項通知(7)において 「歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点…
問: 「I011-2」歯周病安定期治療の算定留意事項通知(7)において 「歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の 100 分の 50 により算定する。」とされているが、歯周病の治療を目的としない歯周 外科手術を行う場合について、どのように考えればよいか。
その3「B000-4」歯科疾患管理料の注 10 に掲げる総合医療管理加算を算 定している糖尿病の患者に対して、 「I011-2…
問: 「B000-4」歯科疾患管理料の注 10 に掲げる総合医療管理加算を算 定している糖尿病の患者に対して、 「I011-2」歯周病安定期治療の注 4に掲げる歯周病ハイリスク患者加算は算定可能か。

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