A233令和8年改定

リハビリテーション・栄養・口腔

医科 › 点数表
別に算定

関連疑義解釈

その1「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準 において、「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患…
問: 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準 において、「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及 び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基 本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数 をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。」 とされているが、入退棟時のBIの測定をする者についてどのように考え ればよいか。
その1「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、 「A304」 地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定するリ…
問: 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、 「A304」 地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「1」 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び「2」回復期リハビリテーシ ョン病棟入院料2並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施 設基準において、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課 題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当 該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療 機関への受診を促す体制が整備されていること。」とされているが、この口 腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。
その4「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A30 4」地域包括医療病棟入院料及び「A304」地域包括医療…
問: 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A30 4」地域包括医療病棟入院料及び「A304」地域包括医療病棟入院料の 注 10 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に おける「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び 終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基 本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点 数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」について、同一入 院料を算定する別の病棟への転棟時もADLの測定をする必要があるの か。
その1「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算並びに「A 304」地域包括医療病棟入院料の「注 11」及び「A3…
問: 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算並びに「A 304」地域包括医療病棟入院料の「注 11」及び「A308-3」地域包 括ケア医療病棟入院料の「注 14」に規定するリハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算の施設基準のうち、ADL が低下した患者の割合の計算の対象で ある「当該病棟を退院又は転棟した患者」について、令和8年度診療報酬改 定において対象から除く患者として、「死亡退院及び終末期のがん患者等」 とされたが、死亡退院及び終末期のがん患者の他には、どのような患者が該 当するのか。
その2「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の専従の理 学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、…
問: 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の専従の理 学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、看護・多職種協 働加算の勤務実績の時間に算入し様式9に記載することは可能か。
その2「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A23…
問: 「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A233」リハビリテ ーション・栄養・口腔連携体制加算や「A304」地域包括医療病棟の注 11 に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病棟から、 同一医療機関内のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する地域 包括ケア病棟へ患者が転棟した場合、リハビリテーション・栄養・口腔連携 加算は引き続き算定できるのか。
その2リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準 において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上…
問: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準 において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されている こと。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1 病棟に限る。」とあるが、例えば1つの病棟で「A233」リハビリテーシ ョン・栄養・口腔連携体制加算を算定する病室と「A308-3」地域包括 ケア病棟入院医療管理料の「注 14」リハビリテーション・栄養・口腔連携 加算を算定する病室が混在する病棟は、当該1病棟に専任の常勤の管理栄養 士を1名配置することで差し支えないか。

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