疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の専従の理 学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等の専従の理 学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、看護・多職種協 働加算の勤務実績の時間に算入し様式9に記載することは可能か。
答
回答
不可。