疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の専従の理 学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の専従の理 学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、看護・多職種協 働加算の勤務実績の時間に算入し様式9に記載することは可能か。

回答

不可。

関連する診療報酬項目

関連施設基準

看護・多職種協働加算
1看護・多職種協働加算の施設基準 (1) 急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟であること。 (2) 年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。 (3) 当該病棟において、1日に病棟業務を行う当該加算により配置される看護職員を含む多職 種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以 上であること。 (4) 看護・多職種協働加算を算定するものとして届け出た病棟に、直近3月において入院して いる全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又は Ⅱに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出 た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める重症度、医療・看護必要度における 別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」という。)を満たす患者(別添6の別紙7によ る評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の 2の(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準① 割合指数」という。)が、別表2の基準以上であること。また、延べ患者数に占める重症度、 医療・看護必要度における別表3に示す一定程度高い基準(以下「基準②という。」を満た す患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の 割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割 合に係る指数(以下「基準②割合指数」という。)が、別表4の基準以上であること。 ただし、以下に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの 評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。) は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又 はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要 度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価 方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10日までに 届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開 始するのは毎年4月及び10月とする。 ア 産科患者 イ15歳未満の小児患者 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る。) (イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号) の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」 を行う一般病床又は精神病床に入院する場合 (ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合 別表1 A得点が3点以上の患者 C得点が1点以上の患者 別表2 一般病棟用 の重症 度、医 療・看護必 要度Ⅰ の割合 指数 一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度Ⅱの割合 指数 基準①割合指数2割8分2割7分 別表3 A得点が2点以上の患者 C得点が1点以上の患者 別表4 一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度Ⅰの割合 指数 一般病棟用の重症度、医療 ・看護必要度Ⅱの割合指数 基準②割合指数3割5分3割4分 (5) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、別添3の第1の 1の(11)と同様であること。 (6) 平均在院日数が16日以内であること。 (7) 看護・多職種協働加算に係る自宅等に退院するもの及び当該病棟から退院した患者数に占 める自宅等に退院するものの割合は、別添2の第2の4の4の例によること。 (8) 常勤の医師の員数の計算方法については、別添2の第2の4の3の(2)のウの(イ)の 例によること。 (9) 多職種の協働により業務を行う際には、医療機関において多職種で相談したうえで、多職 種協働の目標、各医療職種が主に行う業務内容、各医療職種で協働・連携して行う業務内容、 情報共有や記録等の方法について文書により整理すること。併せて、当該加算により配置さ れる多職種間で当該文書を共有すること。当該病棟における各医療職種の業務については、 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保 医発0305第6号)別添1第1章第2部第2節A215(3)アからエまでに規定する内容を 参考にすること。 (10) 医療機関において、当該加算により配置される医療職種の業務内容及び業務範囲について、 半年に1回以上見直しを行い、文書により共有すること。 (11) 当該病棟の全ての看護職員及び当該加算により配置される他の医療職種は、(9)に規定 する文書の内容を踏まえて業務を実施すること。 (12) 当該加算による看護職員を含む多職種の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険 医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によ って一定の範囲で傾斜配置できる。 (13) 当該病棟で実際に配置を必要とした看護職員数の合計(入院料及び看護・多職種協働加算 に規定する看護職員及び多職種職員を合計した最小必要数から、看護職員以外の多職種職員 の実際の配置数を差し引いた数)の7割以上が看護師であること。 (14) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体 制については、別添3の第1の1の(4)の例による。 2令和8年3月31日において、現に急性期一般入院料1又は専門病院入院基本料の7対1入院基 本料に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和8年9月30日までの間は、1の(4) に規定する重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。 3届出に関する事項 (1) 看護・多職種協働加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式9、様式10及び様式1 3の2を用いること。なお、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届 け出る場合であって、別添7の様式9を用いる場合は、1部のみの届出で差し支えない。 (2) 当該加算の変更の届出にあたり、病院の医療従事者の負担軽減及び処遇の改善に資する体 制について、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の2の届出を略すこ とができること。