K921令和8年改定造血幹細胞採取(一連につき)
医科 › 点数表
別に算定
K921令和8年改定| 同種移植の場合 | 21,640点 |
| 自家移植の場合 | 17,440点 |
| 同種移植の場合 | 21,640点 |
| 自家移植の場合 | 17,440点 |
注1 同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。
注2 造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。