D206令和8年改定D206令和8年改定| 右心カテーテル | 3,600点 |
| 左心カテーテル | 4,000点 |
| 断層撮影加算又は血管内近赤外線分光法検査加算 | +400点 | |
| 冠動脈血流予備能測定検査加算 | +600点 | 注4 冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算として、600点を所定点数に加算する。 |
| 血管内視鏡検査加算 | +400点 | |
| 心腔くう内超音波検査加算 | +400点 | 注10 心腔くう内超音波検査を実施した場合は、心腔くう内超音波検査加算として、400点を所定点数に加算する。 |
注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、1については10,800点又は3,600点を、2については12,000点又は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。
注2 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験、冠攣れん縮誘発薬物負荷試験、冠動脈造影又はガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合は、卵円孔・欠損孔加算、ブロッケンブロー加算、伝導機能検査加算、ヒス束心電図加算、診断ペーシング加算、期外刺激法加算、冠攣れん縮誘発薬物負荷試験加算、冠動脈造影加算又は冠微小循環評価加算として、それぞれ800点、2,000点、400点、400点、400点、800点、800点、1,400点又は150点を加算する。
注4 冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算として、600点を所定点数に加算する。
注5 循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,200点を所定点数に加算する。
注9 エックス線撮影点数表E002撮影別に算定点数表に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフ
ィルムの所定点数により算定する。
注10 心腔くう内超音波検査を実施した場合は、心腔くう内超音波検査加算として、400点を所定点数に加算する。
E002撮影別に算定点数表解析は併せて算定できない。D417組織試験採取、切採法別に算定点数表の所定点数を併せて算定B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表、慢性腎D007血液化学検査別に算定点数表血症のうちいずれか2つ以上を満たす患者に対し、関連学会の定