A108R6R8A108R6R8まえ、当該診療所に勤務しその業務に従事する看護師又は准看護師の数とする。
3個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。また、効果的な医療が提供でき
るよう、看護計画が策定されていること。
4当該保険医療機関においてパートタイム労働者として継続して勤務する看護要員の人員換算の
方法は、
パートタイム労働者の1か月間の実労働時間
常勤職員の所定労働時間
による。ただし、計算に当たって1人のパートタイム労働者の実労働時間が常勤職員の所定労
働時間を超えた場合は、所定労働時間以上の勤務時間は算入せず、「1人」として算出する。な
お、常勤職員の週当たりの所定労働時間が32時間未満の場合は、32時間を所定労働時間として
計算する。
5有床診療所入院基本料の施設基準施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料
(1) 有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料1の施設基準
ア 当該診療所(療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を除く。)における看護職員の数が、7以上であること。
イ 次の施設基準のうち、(イ)に該当すること又は(ロ)から(ル)までのうち2つ以上に該当
すること。
(イ) 過去1年間に、介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第8項に規
定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リ
ハビリテーション)、同法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導、同条第10項に
規定する短期入所療養介護、同条第23項に規定する複合型サービス、同法第8条の2
第6項に規定する介護予防居宅療養管理指導若しくは同条第10項に規定する介護予防
短期入所療養介護を提供した実績があること、同法第8条第29項に規定する介護医療
院を併設していること、又は同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若
しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者であること。
(ロ) 在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料であって、過去1年間に訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した実績があること。
(ハ) 過去1年間の急変時の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表件数が6件以上であること。なお、「急変時の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表」と
は、患者の病状の急変等による入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を指し、予定された入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表は除く。
(ニ) 注6に規定する夜間看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料1又は2の届出を行っていること。
(ホ) 「A001」に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注10に規定する時間外対応体制加算施設基準A001時間外対応体制加算施設基準 › 基本診療料1の届出を行っ
ていること。
(ヘ) 過去1年間の新規入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち、他の急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を担う病院の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表からの受
入れが1割以上であること。なお、急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を担う病院の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表とは、一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、7対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に限る。)又は
専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に限る。)、10対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般
病棟に限る。)又は専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に限る。)、13対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(専門病院入
院基本料に限る。)又は15対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に限る。)を算定す
る病棟であること。ただし、地域一般入院施設基準A100-3地域一般入院基本料の施設基準入院料等 › 入院基本料基本料、13対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は15対1入
院基本料を算定する保険医療機関にあっては「A205」に掲げる救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料
の算定を行っている場合に限るものとする。
(ト) 過去1年間の当該保険医療機関内における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の実績が2件以上であること。
(チ) 過去1年間の全身麻酔、脊椎麻酔点数表L004脊椎麻酔850点点数表又は硬膜外麻酔点数表L002硬膜外麻酔別に算定点数表(手術を実施した場合に限る。)
の患者数(分娩を除く。)が30件以上であること。
(リ) 「A317」に掲げる特定一般病棟入院料施設基準A317特定一般病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める
地域に所在する有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料であること。
(ヌ) 過去1年間の分娩を行った総数(帝王切開を含む。)が30件以上であること。
(ル) 過去1年間に、「A208」に掲げる乳幼児加算・幼児加算、「A212」に掲げ
る超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準A212超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算施設基準 › 基本診療料又は「A221-2」
に掲げる小児療養環境特別加算を算定した実績があること。
(2) 有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料2の施設基準
ア 当該診療所(療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を除く。)における看護職員の数が、4以上7未満であること。
イ (1)のイを満たしていること。
(3) 有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料3の施設基準
ア 当該診療所(療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を除く。)における看護職員の数が、1以上4未満であること。
イ (1)のイを満たしていること。
(4) 有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料4の施設基準
(1)のアを満たしていること。
(5) 有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料5の施設基準
(2)のアを満たしていること。
(6) 有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料6の施設基準
(3)のアを満たしていること。
6有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料1、2、4又は5の届出をしている診療所にあっては、看護師を1人以
上配置することが望ましいこと。
7夜間(当該診療所が診療応需の態勢を解除している時間帯で概ね午後6時から午前8時までを
いう。)における緊急時の体制を整備することとし、看護要員を1人以上配置していること。
8有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料患者支援病床初期加算及び有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援病床初期加算の施設基準
次のいずれかに該当すること。
(1) 在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料であって、過去1年間に訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した実績があること。
(2) 全身麻酔、脊椎麻酔点数表L004脊椎麻酔850点点数表又は硬膜外麻酔点数表L002硬膜外麻酔別に算定点数表(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30
件以上であること。
(3) 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
(4) 「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表当番医制又は病院群輪番制に参
加している有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料であること。
(5) B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定していること。
(6) 注6に規定する夜間看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料1又は2を算定しており、夜間の診療応需態勢を確保
していること。
9医師配置加算の施設基準
(1) 医師配置加算1については、次のいずれかに該当する診療所であること。
ア 在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料であって、過去1年間に訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した実績があること。
イ 全身麻酔、脊椎麻酔点数表L004脊椎麻酔850点点数表又は硬膜外麻酔点数表L002硬膜外麻酔別に算定点数表(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30
件以上であること。
ウ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
エ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表当番医制又は病院群輪番制に参
加している有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料であること。
オ 「B001」の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定していること。
カ 注6に規定する夜間看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料1又は2を算定しており、夜間の診療応需態勢を確保
していること。
(2) 施設基準に係る当該有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料における医師数は、常勤の医師(週4日以上常態として勤
務しており、かつ、所定労働時間が週31時間以上である者をいう。)の他、非常勤医師の実
労働時間数を常勤換算し算入することができる。この場合においては、当該保険医療機関に
おける常勤職員の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤1名と
して換算する。
10看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る加算の施設基準
(1) 看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料1については、看護職員の数が、看護師3名を含む10名以上であること。
(2) 看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料2については、看護職員の数が10名以上であること。ただし、看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料
1に該当する場合を除く。
(3) 夜間看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料1については、夜間の看護要員の数が、看護職員1名を含む2名以上で
あること。なお、2名のうち1名は当直で良いが、看護職員が1名のみである場合には、当
該看護職員については当直によることはできないものであること。
(4) 夜間看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料2については、夜間の看護職員の数が1名以上であること。ただし、夜
間看護配置加算施設基準A213看護配置加算施設基準 › 基本診療料1に該当する場合を除く。なお、当該看護職員については、当直でも良い。
11看護補助配置加算の施設基準
(1) 看護補助配置加算1については、当該診療所(療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を除く。)における看護補助者の
数が2名以上であること。
(2) 看護補助配置加算2については、当該診療所(療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を除く。)における看護補助者の
数が1名であること。ただし、看護補助配置加算1に該当する場合を除く。
12看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。ただし、有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料
と有床診療所療養病床入院基本料施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料のいずれも届け出ている保険医療機関においては、届出を行っ
ているいずれかの病床で夜間の看護職員の数が1以上であること。
13栄養管理実施加算の基準
栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
14療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を有する場合は、長期にわたり療養を必要とする患者にふさわしい看護を行うのに必
要な器具器械が備え付けられていること。
15 「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(2)のロに規定する区分
当該療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する患者については、別添6の別紙8の「医療区分施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料・ADL区分等に係る
評価票 評価の手引き」を用いて毎日評価を行い、別添6の別紙8の3の「医療区分施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料・ADL区
分等に係る評価票(有床診療所療養病床入院基本料施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料)」の所定の欄に記載すること。その際、該
当する全ての項目に記載すること。
16医療区分施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は転院時既
に褥瘡を有していた患者に限り、治癒又は軽快後も30日間に限り、引き続き医療区分施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料2として取
り扱うことができる。ただし、当該取扱いを行う場合においては、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者に係る褥瘡
の発生割合について、当該患者又は家族の求めに応じて説明を行うこと。なお、褥瘡の発生割合
とは、有床診療所療養病床入院基本料施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定する全入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数に占める褥瘡患者数(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は転
院時既に発生していた褥瘡患者を除く。)の割合である。
17有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料患者支援療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料初期加算及び有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料初期加算の
施設基準
在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料であって、過去1年間に訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した実績があること。
18 「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(2)のイの③に規定する褥瘡の発生割合等の継続的
な測定及び評価
当該施設(療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に限る。)に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する個々の患者について、褥瘡又は尿路感染症の発生状
況や身体的拘束の実施状況を継続的に把握していること。なお、その結果を別添6の様式8の3
の「医療区分施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料・ADL区分等に係る評価票(有床診療所療養病床入院基本料施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料)」の所定の欄に記
載することが望ましい。
19有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注11に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰機能強化加算の施設基準施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料
次の施設基準を全て満たしていること。
(1) 有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料1、有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料2又は有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料3を届け出
ている保険医療機関であること。
(2) 次のいずれにも適合すること。
ア 当該病床から退院した患者に占める在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に退院した患者の割合が7割以上であり、その
割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出するものであること。なお、
在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に退院した患者とは、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所
する患者を除く患者をいい、退院した患者の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での生活が1月以上継続する見込みであ
ることを確認できる患者をいう。
(イ) 直近6月間に退院した患者(第2部「通則5」に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算される再
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に退院した患者数
(ロ) 直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算され
る再入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。
ただし、病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関
係にあるものを除く。)での治療が必要になり転院した患者を除く。なお、当該患者
の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付すること。)
イ 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に退院した患者の退院後1月以内に、当該患者の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における生活が1月以上継続
する見込みであることを確認し、記録していること。なお、当該確認は、当該保険医療機
関の職員が当該患者の居宅を訪問すること、当該保険医療機関が在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養を担当する保険
医療機関から情報提供を受けること、又は当該患者が当該保険医療機関を受診した際に情
報提供を受けることによって行うことを原則とするが、当該患者の居宅が遠方にある場合
等、これらの方法によりがたい場合には、電話等により確認することができる。
(3) 平均在院日数が90日以内であること。
20有床診療所療養病床入院基本料施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注11に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰機能強化加算の施設基準施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料
(1) 当該病床から退院した患者に占める在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に退院した患者の割合が5割以上であること。な
お、その割合を算出するに当たっては、有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注11に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰機
能強化加算に係る算出方法によるものであること。
(2) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に退院した患者の退院後1月以内に、当該患者の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における生活が1月以上(医療
区分3の患者については14日以上)継続する見込みであることを確認し、記録しているこ
と。なお、当該確認は、当該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問すること、当該保
険医療機関が在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養を担当する保険医療機関から情報提供を受けること又は当該患者が当
該保険医療機関を受診した際に情報提供を受けることによって行うことを原則とするが、当
該患者の居宅が遠方にある場合等、これらの方法によりがたい場合には、電話等により確認
することができる。
(3) 平均在院日数が365日以内であること。
21有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の「注12」に規定する介護障害連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算1の施設基準
次の施設基準を全て満たしていること。
(1) 有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料1又は有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料2を届け出ている保険医療機関である
こと。
(2) 次のいずれかを満たすこと。
ア5の(1)のイの(イ)を満たしていること。
イ 過去1年間に、介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同法第
8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションを提供した実績があること。
ウ 過去1年間に、「C009」に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表又は介護保険法第8
条第6項に規定する居宅療養管理指導(管理栄養士により行われるものに限る。)若しく
は同法第8条の2第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導(管理栄養士により行われ
るものに限る。)を提供した実績があること。
エ 過去1年間に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第
8項に規定する指定短期入所を提供した実績があること。
22有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の「注12」に規定する介護障害連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算2の施設基準
次の施設基準を全て満たしていること。
(1) 有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料3を届け出ている保険医療機関であること。
(2) 21の(2)を満たすこと。