I012令和8年改定I012令和8年改定| 保健師又は看護師による場合(1)週3日目まで30分以上の場合 | 580点 |
| 同一建物内1人又は2人 | 210点 |
| 同一建物内3人以上9人以下(1)月15日目まで | 210点 |
| 同一建物内1人又は2人 | 420点 |
| 同一建物内3人以上9人以下(1)月15日目まで | 420点 |
| 月14日目まで | 265点 |
| 月15日目以降 | 200点 |
| 1日に2回の場合(1)同一建物内1人又は2人 | 450点 |
| 長時間精神科訪問看護・指導加算 | +520点 | 注5 注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | +250点 | |
| 外来感染対策向上加算 | +6点 | 注14 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
| 発熱患者等対応加算 | +20点 | 注14 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
| 連携強化加算 | +3点 | 注15 感染症対策に関する医療機関間の連携施設基準 |
| サーベイランス強化加算 | +1点 | 注16 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
注1 1については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(当該患者と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に精神科訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物等居住者」という。)を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標榜ぼうする保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下この区分番号において「看護師等」という。)を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)、区分番号C005に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料(3を除く。)
及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間については、1日につき1回に限り算定することができる。
注2 3については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等であって、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に同一建物等居住者であるものに対して、当該患者を診察した精神科を標榜ぼうする保険医療機関の看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)、区分番号C005に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り、患者1人につきそれぞれ所定点数を算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に限り算定することができる。
注3 注1ただし書及び注2ただし書の患者について、更に継続した訪問看護が必要と医師が判断した場合には、急性増悪した日から1月以内の医師が指示した連続した7日間(注1ただし書及び注2ただし書に規定する期間を除く。)については、1日につき1回に限り算定することができる。
注4 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、複数名精神科訪問看護・指導加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)
の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限度とする。
イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人450点
② 同一建物内3人以上9人以下400点
③ 同一建物内10人以上19人以下340点
④ 同一建物内20人以上49人以下300点
⑤ 同一建物内50人以上270点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人900点
② 同一建物内3人以上9人以下810点
③ 同一建物内10人以上19人以下688点
④ 同一建物内20人以上49人以下607点
⑤ 同一建物内50人以上546点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人1,450点
② 同一建物内3人以上9人以下1,300点
③ 同一建物内10人以上19人以下1,105点
④ 同一建物内20人以上49人以下975点
⑤ 同一建物内50人以上877点
ロ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が准看護師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人380点
② 同一建物内3人以上9人以下340点
③ 同一建物内10人以上19人以下280点
④ 同一建物内20人以上49人以下250点
⑤ 同一建物内50人以上220点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人760点
② 同一建物内3人以上9人以下680点
③ 同一建物内10人以上19人以下560点
④ 同一建物内20人以上49人以下500点
⑤ 同一建物内50人以上440点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人1,240点
② 同一建物内3人以上9人以下1,120点
③ 同一建物内10人以上19人以下922点
④ 同一建物内20人以上49人以下823点
⑤ 同一建物内50人以上724点
ハ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が看護補助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人300点
(2) 同一建物内3人以上9人以下270点
(3) 同一建物内10人以上19人以下210点
(4) 同一建物内20人以上49人以下190点
(5) 同一建物内50人以上160点
注5 注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。
注6 注1及び注2に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注5に規定する夜間・早朝訪問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人210点
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで210点
(2) 月16日目以降190点
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで180点
(2) 月16日目以降130点
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで120点
(2) 月16日目以降95点
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで100点
(2) 月16日目以降80点
注7 注1及び注2に規定する場合であって、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注6に規定する深夜訪問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人420点
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで420点
(2) 月16日目以降400点
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで390点
(2) 月16日目以降230点
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで210点
(2) 月16日目以降150点
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで180点
(2) 月16日目以降130点
注8 注1及び注2に規定する場合であって、患者又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の保険医(精神科の医師に限る。)の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 月14日目まで265点
ロ 月15日目以降200点
注9 精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料又はC005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料は、算定しない。
注10 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。
注11 区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行うものに限る。)の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合には、精神科複数回訪問加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注3に規定する難病等複数回訪問加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人450点
(2) 同一建物内3人以上9人以下400点
(3) 同一建物内10人以上19人以下370点
(4) 同一建物内20人以上49人以下350点
(5) 同一建物内50人以上330点
ロ1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人800点
(2) 同一建物内3人以上9人以下
① 月20日目まで720点
② 月21日目以降690点
(3) 同一建物内10人以上19人以下
① 月20日目まで630点
② 月21日目以降520点
(4) 同一建物内20人以上49人以下
① 月20日目まで480点
② 月21日目以降350点
(5) 同一建物内50人以上
① 月20日目まで410点
② 月21日目以降300点
注13 次のいずれかに該当する精神科訪問看護・指導を行う場合、特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
イ 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である患者に対して精神科訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が精神科訪問看護・指導を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する保険医療機関の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する患者に対して精神科訪問看護・指導を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する患者に対して精神科訪問看護・指導を行う場合であって、次のいずれにも該当する場合
(1) 最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が30分以上である患者に精神科訪問看護・指導を行う場合
(2) 最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの往復にかかる時間及び精神科訪問看護・指導の実施に要した時間の合計が2時間30分以上である場合
注14 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注11及び区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)においては、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、精神科訪問看護・指導を行った場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注11、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注15、第1部の通則第3号又は第2部の通則第5号にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定した月は、別に算定できない。
注15 感染症対策に関する医療機関間の連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制につき区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注12及び区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注14に規定する外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定した場合は、連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
注16 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注13及び区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注14に規定する外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定した場合は、サーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
注17 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注14及び区分番号
I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)又は(Ⅲ)は、精神科を標榜している保険医療機関においてA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)及び(Ⅲ)の算定回数は、I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)は、精神科訪問看護・指導を受けようとする同一建物等居I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法 (Ⅲ)を算定する患者I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)及び(Ⅲ)は、1回の訪問の実施時間に基づき、30分未満、3I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定できない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでI012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法及び訪問看護基本療養費をI016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する患者I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法及び訪I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1又は3を算A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する特別の関係にある訪問看護ステーシI012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(作C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援管A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーションのI012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の算定は、A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を図る。具体的には、精神科訪問看護・指導の実施による患者の目標の設定、計画のA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物等居住者で同I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)をI012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)を算定するA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に十分配慮する。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1又は3を算定する保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーI016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する保I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定し、医師が複数回の精神科訪問看護・指I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物等居住者で同I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1又は3を算定する保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーI016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1又は3を算定する保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーI012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法2を算定する保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーションI016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法2を算定する保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーションI012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法 (Ⅰ)又はA000連携強化加算施設基準 › 基本診療料については、保険医療機関の看護師又A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料を算定している場合A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制確A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する。また、その場合は、会議のA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の所定点数(注に規定する加算は含まない。)A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料は、診療所における、平時からの感染防止対A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して実施する感染症対策への参画、新興感染症の発A002外来診療料77点点数表等を実施する体制の確保を更にI012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する場合に、患者1人につき月1回に限り加算すA234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料は、「注14」の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が、「A234-2」感染対策A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料は、「注14」の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が、院内感染対策サA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、A000抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料は、「注14」の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が抗菌薬の使用状況G100薬剤別に算定点数表情報や特定健診等情報を取得した