I012令和8年改定I012令和8年改定| 保健師又は看護師による場合(1)週3日目まで30分以上の場合 | 580点 |
| 同一建物内1人又は2人 | 210点 |
| 同一建物内3人以上9人以下(1)月15日目まで | 210点 |
| 同一建物内1人又は2人 | 420点 |
| 同一建物内3人以上9人以下(1)月15日目まで | 420点 |
| 月14日目まで | 265点 |
| 月15日目以降 | 200点 |
| 1日に2回の場合(1)同一建物内1人又は2人 | 450点 |
| 長時間精神科訪問看護・指導加算 | +520点 | 注5 注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | +250点 | 注12 別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の看護師又は准看護師が、登録喀痰かくたん吸引等事業者又は登録特定行為事業者と連携し、喀痰かくたん吸引等が円滑に行われるよう、喀痰かくたん吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算施設基準 |
| 外来感染対策向上加算 | +6点 | 注14 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
| 発熱患者等対応加算 | +20点 | 注14 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
| 連携強化加算 | +3点 | 注15 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
| サーベイランス強化加算 | +1点 | 注16 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料点数表 |
注1 1については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(当該患者と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に精神科訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物等居住者」という。)を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標榜ぼうする保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下この区分番号において「看護師等」という。)を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)
及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間については、1日につき1回に限り算定することができる。
注2 3については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等であって、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に同一建物等居住者であるものに対して、当該患者を診察した精神科を標榜ぼうする保険医療機関の看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り、患者1人につきそれぞれ所定点数を算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に限り算定することができる。
注3 注1ただし書及び注2ただし書の患者について、更に継続した訪問看護が必要と医師が判断した場合には、急性増悪した日から1月以内の医師が指示した連続した7日間(注1ただし書及び注2ただし書に規定する期間を除く。)については、1日につき1回に限り算定することができる。
注4 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、複数名精神科訪問看護・指導加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)
の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限度とする。
イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人450点
② 同一建物内3人以上9人以下400点
③ 同一建物内10人以上19人以下340点
④ 同一建物内20人以上49人以下300点
⑤ 同一建物内50人以上270点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人900点
② 同一建物内3人以上9人以下810点
③ 同一建物内10人以上19人以下688点
④ 同一建物内20人以上49人以下607点
⑤ 同一建物内50人以上546点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人1,450点
② 同一建物内3人以上9人以下1,300点
③ 同一建物内10人以上19人以下1,105点
④ 同一建物内20人以上49人以下975点
⑤ 同一建物内50人以上877点
ロ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が准看護師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人380点
② 同一建物内3人以上9人以下340点
③ 同一建物内10人以上19人以下280点
④ 同一建物内20人以上49人以下250点
⑤ 同一建物内50人以上220点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人760点
② 同一建物内3人以上9人以下680点
③ 同一建物内10人以上19人以下560点
④ 同一建物内20人以上49人以下500点
⑤ 同一建物内50人以上440点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人1,240点
② 同一建物内3人以上9人以下1,120点
③ 同一建物内10人以上19人以下922点
④ 同一建物内20人以上49人以下823点
⑤ 同一建物内50人以上724点
ハ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が看護補助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人300点
(2) 同一建物内3人以上9人以下270点
(3) 同一建物内10人以上19人以下210点
(4) 同一建物内20人以上49人以下190点
(5) 同一建物内50人以上160点
注5 注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。
注6 注1及び注2に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注5に規定する夜間・早朝訪問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人210点
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで210点
(2) 月16日目以降190点
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで180点
(2) 月16日目以降130点
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで120点
(2) 月16日目以降95点
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで100点
(2) 月16日目以降80点
注7 注1及び注2に規定する場合であって、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注6に規定する深夜訪問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人420点
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで420点
(2) 月16日目以降400点
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで390点
(2) 月16日目以降230点
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで210点
(2) 月16日目以降150点
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで180点
(2) 月16日目以降130点
注8 注1及び注2に規定する場合であって、患者又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の保険医(精神科の医師に限る。)の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 月14日目まで265点
ロ 月15日目以降200点
注9 精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又はC005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料は、算定しない。
注10 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。
注11 区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行うものに限る。)の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合には、精神科複数回訪問加算として、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の注3に規定する難病等複数回訪問加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人450点
(2) 同一建物内3人以上9人以下400点
(3) 同一建物内10人以上19人以下370点
(4) 同一建物内20人以上49人以下350点
(5) 同一建物内50人以上330点
ロ1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人800点
(2) 同一建物内3人以上9人以下
① 月20日目まで720点
② 月21日目以降690点
(3) 同一建物内10人以上19人以下
① 月20日目まで630点
② 月21日目以降520点
(4) 同一建物内20人以上49人以下
① 月20日目まで480点
② 月21日目以降350点
(5) 同一建物内50人以上
① 月20日目まで410点
② 月21日目以降300点
注12 別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の看護師又は准看護師が、登録喀痰かくたん吸引等事業者又は登録特定行為事業者と連携し、喀痰かくたん吸引等が円滑に行われるよう、喀痰かくたん吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り250点を所定点数に加算する。
注13 次のいずれかに該当する精神科訪問看護・指導を行う場合、特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
イ 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である患者に対して精神科訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が精神科訪問看護・指導を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する保険医療機関の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する患者に対して精神科訪問看護・指導を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する患者に対して精神科訪問看護・指導を行う場合であって、次のいずれにも該当する場合
(1) 最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が30分以上である患者に精神科訪問看護・指導を行う場合
(2) 最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの往復にかかる時間及び精神科訪問看護・指導の実施に要した時間の合計が2時間30分以上である場合
注14 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注11及び区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)においては、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、精神科訪問看護・指導を行った場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注11、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注15、第1部の通則第3号又は第2部の通則第5号にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定した月は、別に算定できない。
注15 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注12及び区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注14に規定する外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定した場合は、連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
注16 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注13及び区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注14に規定する外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定した場合は、サーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
注17 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注14及び区分番号
I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)又は(Ⅲ)は、精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下「保健師等」という。)が、精神疾患を有する入院中以外の患者又はその家族等の了解を得て患家を訪問し、個別に患者又はその家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合に算定する。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)及び(Ⅲ)の算定回数は、週(日曜日から土曜日までの連続した7日間をいう。)について計算する。また、「注1」ただし書及び「注2」ただし書の患者に対する算定回数は、急性増悪した日から連続した7日間について計算すること。また、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に複数回精神科訪問看護・指導を行った場合であっても、1日につき1回に限り算定する。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)は、精神科訪問看護・指導を受けようとする同一建物等居住者に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行った場合に、同一建物等居住者の人数並びに精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)及び「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の合計算定日数により「月 20 日目まで」と「月 21 日目以降」の区分に従い、所定点数を算定する。なお、同一建物等居住者に係る人数については、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料を算定する患者数と精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法 (Ⅲ)を算定する患者数とを合算した人数とすること。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)及び(Ⅲ)は、1回の訪問の実施時間に基づき、30 分未満、30 分以上 90 分程度の時間区分のいずれか一方の所定点数を算定する。30 分未満の訪問については、当該患者に短時間訪問の必要性があると医師が認めた場合にのみ算定する。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定できない。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。なお、オの場合にあっては、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法及び訪問看護基本療養費を算定する日と合わせて週3日(退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5日)を限度とする。ア 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者及び特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる状態等の患者について、訪問看護療養費を算定した場合イ 服薬中断等により急性増悪した場合であって、一時的に週4日以上の頻回の精神科訪問看護・指導を行う必要を認めた患者ウ 当該保険医療機関を退院後3月以内の患者エ 「I016」精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する患者オ 精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長へ届け出ている保険医療機関において、精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導を行う場合I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法及び訪問看護療養費を算定できる場合であっても、訪問看護療養費を算定した日については、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定できない。ただし、精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1又は3を算定する保険医療機関及び当該保険医療機関と連携する特別の関係にある訪問看護ステーションのそれぞれが同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に訪問看護を実施した場合における精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(作業療法士又は精神保健福祉士による場合に限る。)の算定、並びに精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法2を算定する保険医療機関及び当該保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に訪問看護を実施した場合における精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の算定は、この限りでない。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物等居住者で同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の「注4」に規定する複数名訪問看護・指導加算を算定する患者の合計人数及び1日当たりの実施回数に応じて算定する。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物等居住者で同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、当該加算又は「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の「注5」に規定する夜間・早朝訪問看護加算を同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に算定する患者の合計人数及び当該加算又は「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の「注5」に規定する夜間・早朝訪問看護加算の合計算定日数により「月 15 日目まで」と「月 16 日目以降」の区分に応じて算定する。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法 (Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物等居住者で同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に当該加算又は「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の「注6」に規定する深夜訪問看護加算を同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に算定する患者の合計人数及び当該加算又は「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の「注6」に規定する深夜訪問看護加算の合計算定日数により「月 15 日目まで」と「月 16日目以降」の区分に応じて算定する。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料において訪問看護を行った場合は、それぞれが精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(作業療法士又は精神保健福祉士による場合に限る。)及び精神科訪問看護基本療養費を算定することができる。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する保険医療機関が、精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定し、医師が複数回の精神科訪問看護・指導が必要であると認めた患者に対して、1日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合に、患者1人につき、それぞれの点数を加算する。また、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅲ)を算定する場合にあっては、同一建物等居住者で同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に当該加算又は「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の「注3」に規定する難病等複数回訪問加算を算定する患者の合計人数及び1日当たりの訪問看護・指導の実施回数に応じて算定する。また、1日に3回以上の訪問看護・指導を実施する場合で同一建物内の患者の合計人数が3人以上の場合における「月 20 日目まで」と「月 21 日目以降」の区分については、算定する日における、月の初日以降に当該加算又は難病等複数回訪問加算のいずれかを算定した日数に応じて、該当する区分を算定する。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合は、当該訪問看護ステーションは訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定せず、当該保険医療機関が「注 11」に規定する精神科複数回訪問加算を算定する。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステーションは精神科訪問看護基本療養費を算定せず、当該保険医療機関が精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合、当該訪問看護ステーションが訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定し、当該保険医療機関は「注 11」に規定する精神科複数回訪問加算を算定できない。I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステーションが精神科訪問看護基本療養費を算定し、当該保険医療機関は精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法 (Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定できない。A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料については、保険医療機関の看護師又は准看護師が、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする患者に対して、社会福祉士及び介護福祉士法第 48 条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第 27 条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者(以下「登録喀痰吸引等事業者等」という。)の介護職員等(以下「介護職員等」という。)が実施する社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引等」という。)の業務が円滑に行われるよう支援を行う取組を評価するものである。ア 当該加算は、患者の病状やその変化に合わせて、主治医の指示により、 (イ)及び(ロ)の対応を行っている場合に算定する。(イ) 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言(ロ) 介護職員等に同行し、患者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況についての確認イ 当該加算は、次の場合には算定できない。(イ) 介護職員等の喀痰吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問(ロ) 同一の患者に、他の保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて看護・介護職員連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料を算定している場合ウ 当該加算は、介護職員等と同行訪問を実施した日の属する月の初日の訪問看護・指導の実施日に算定する。また、その内容を訪問看護記録書に記録すること。エ 登録喀痰吸引等事業者等が、患者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のために会議を行う場合は、当該会議に出席し連携する。また、その場合は、会議の内容を訪問看護記録書に記録すること。オ 患者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に対応できるよう、患者又はその家族等に対して、保険医療機関の名称、所在地、電話番号並びに時間外及び緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること。I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の所定点数(注に規定する加算は含まない。)の 100 分の 50 に相当する点数を加算する。ア 特別地域訪問看護加算のイの場合とは、当該保険医療機関の所在地から患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間以上要する患者に対して、特別地域に所在する保険医療機関の保健師等が精神科訪問看護・指導を行った場合又は特別地域外に所在する保険医療機関の保健師等が、特別地域に居住する患者に対して精神科訪問看護・指導を行った場合である。なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は該当しない。イ 特別地域訪問看護加算のロの場合とは、当該保険医療機関の所在地から患家までの訪問につき、最も合理的な通常の経路及び方法で片道 30 分以上要する患者に対して、特別地域に所在する保険医療機関の保健師等が特別地域に居住する患者に対して精神科訪問看護・指導を行った場合で、かつ、精神科訪問看護・指導のため保健師等が当該保険医療機関の所在地から患家までの往復及び精神科訪問看護・指導を実施した時間の合計が2時間 30 分以上であった場合である。なお、交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道 30 分以上となった場合は該当しない。ウ 特別地域訪問看護加算を算定する保険医療機関は、その所在地又は患家の所在地が特別地域に該当するか否かについては、地方厚生(支)局に確認すること。A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて発熱患者等の外来診療等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、診療時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所において精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する場合に、患者1人につき月1回に限り加算することができる。ただし、同一月に「A000」の「注 11」、「A001」の「注 15」、第2章第1部の通則第3号又は第2部の通則第5号に規定する外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定した場合にあっては算定できない。発熱患者等対応加算は、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定している場合であって、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に適切な感染対策の下で精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定する場合に算定する。A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料は、「注 14」の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合であって、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が、「A234-2」感染対策向上加算1を算定する保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に算定する。A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料は、「注 14」の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合であって、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加している場合に算定する。A000抗菌薬適正使用体制加算施設基準 › 基本診療料は、「注 14」の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合であって、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加し、使用する抗菌薬のうち Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は当該サーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内である場合に算定する。