疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
使用薬剤料について、特別調剤基本料A又はBを算定する保険薬局に おいて、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するもの…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
使用薬剤料について、特別調剤基本料A施設基準F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤又はBを算定する保険薬局に おいて、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するもの を除く。)の 調剤を行った場合には、所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定 することと定められたが、 ① ここでの「1処方につき7種類以上」とは、「同一処方月日において7 種類以上」という理解でよいか。 ② 当該種類数のカウントの取扱いは、保険薬局が処方箋を受け付けた後に 残薬調整等により一部の内服薬が削除された場合においては、削除され た内服薬は種類数のカウントに含めないという理解でよいか。 ③ 医療上の必要性が認められ、賦形・矯味矯臭目的で賦形剤・矯味矯臭剤 を保険請求する場合においては、賦形剤・矯味矯臭剤についても当該種 類数のカウントに含めるという理解でよいか。
答
回答
①~③いずれもそのとおり。