使用薬剤料について、特別調剤基本料A又はBを算定する保険薬局に おいて、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するもの…
質問
使用薬剤料について、特別調剤基本料A施設基準F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤又はBを算定する保険薬局に おいて、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するもの を除く。)の 調剤を行った場合には、所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定 することと定められたが、 ① ここでの「1処方につき7種類以上」とは、「同一処方月日において7 種類以上」という理解でよいか。 ② 当該種類数のカウントの取扱いは、保険薬局が処方箋を受け付けた後に 残薬調整等により一部の内服薬が削除された場合においては、削除され た内服薬は種類数のカウントに含めないという理解でよいか。 ③ 医療上の必要性が認められ、賦形・矯味矯臭目的で賦形剤・矯味矯臭剤 を保険請求する場合においては、賦形剤・矯味矯臭剤についても当該種 類数のカウントに含めるという理解でよいか。
回答
①~③いずれもそのとおり。 (別添7) 訪問看護療養費関係 【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】 問1 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令 第 80 号)(以下「基準省令」という。)第 13 条及び 13 条の2において、 明細書の交付が義務化され、「明細書については、公費負担医療の対象で ある利用者等、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要 する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)についても、 無償で発行しなければならないこと。」とされたが、例えば、生活保護受 給者や自立支援医療(精神通院医療)の利用者は対象となるのか。 (答)費用負担が全額公費により行われる場合を除き対象となる。例えば、生活 保護については、健康保険と公費併用のものは対象となり、自立支援医療 (精神通院医療)についても対象となる。 問2 明細書の交付について、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者 の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものに限る。)に は明細書を交付しなくてもよいと解してよいか。 (答)明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行 されるのが望ましい。 問3 基準省令第 13 条及び 13 条の2において、明細書の交付が義務化され、 「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付するこ と。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」 とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。 (答)領収証と明細書を分けて交付しても差し支えない。 問4 基準省令第 15 条第4項において、 「身体的拘束等を行う場合には、その 態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理 由を記録しなければならない。」とされ、 「緊急やむを得ない理由について は、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組 織等として これらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うことと し、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。」とされ たが、切迫性、非代替性及び一時性はどのようなことを指しているか。 (答)切迫性、非代替性及び一時性とは、それぞれ以下のことを指す。 ・ 「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさ らされる可能性が著しく高いこと ・ 「非代替性」とは、身体的拘束等を行う以外に代替する方法がないこと ・ 「一時性」とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 訪看-2 問5 基準省令第 21 条において虐待の防止のための措置に関する事項を講じ ることとされたが、介護保険法の規定による指定訪問看護事業者として 指定訪問看護ステーションごとに、当該措置を既に講じている場合であ っても、医療保険の規定による指定訪問看護事業者として新たに当該措 置を講じる必要はあるか。 (答)介護保険における運営に関する基準により虐待の防止に関する措置を講 じている場合には、新たに当該措置を講じる必要はないが、小児や精神疾患 を有する者への訪問看護を行う事業所にあっては、これらの利用者に対応 できるよう、虐待等に対する相談体制や市町村等の通報窓口の周知などの 必要な措置がとられていることが望ましい。 問6 基準省令第 24 条第2項において、重要事項については、原則として、 ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス 情報公表システムに重要事項を掲載している場合はウェブサイトに掲載 されていることになるか。 (答)そのとおり。 【届出受理後の措置】 問7 届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を 満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合 には、変更の届出を行うこととされているが、精神科訪問看護基本療養費 に係る届出書に記載した、当該届出に係る指定訪問看護を行う看護師等 が退職し、新たに当該指定訪問看護を行うために必要な経験を有する看 護師等を雇用した場合について、変更の届出を行う必要があるか。 (答)届出内容に変更がある場合は、速やかに変更の届出をすること。 【機能強化型訪問看護管理療養費】 問8 機能強化型訪問看護管理療養費1の届出基準における「専門の研修等」 には、具体的にはどのようなものがあるか。疑義解釈機能強化型訪問看護管理療養費1の届出基準における「専門の研修等」 には、具体的にはどのようなものがあるか。医科診療報酬点数表関係 (答)現時点では、以下の研修が該当する。 ① 日本看護協会の認定看護師教育課程 ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程 ③ 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程 ④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研 修機関において行われる研修 なお、①、②及び④については、それぞれいずれの分野及び区分(領域別パ ッケージ研修を含む。)の研修を受けた場合であっても差し支えない。 訪看-3 【訪問看護管理療養費】 問9 訪問看護管理療養費について、別紙様式9において「「同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療」 は、訪問看護基本療養費(Ⅱ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算 定した利用者の実人数を計上すること。」とされているが、同一月内に訪 問看護基本療養費(Ⅰ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)についても 算定している利用者は同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に含むか。 (答)含む。