疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を 満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更と…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を 満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合 には、変更の届出を行うこととされているが、精神科訪問看護基本療養費 に係る届出書に記載した、当該届出に係る指定訪問看護を行う看護師等 が退職し、新たに当該指定訪問看護を行うために必要な経験を有する看 護師等を雇用した場合について、変更の届出を行う必要があるか。

回答

届出内容に変更がある場合は、速やかに変更の届出をすること。 【機能強化型訪問看護管理療養費】

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