訪問看護管理療養費について、別紙様式9において「「同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療」 は、訪問看護基本療養費(Ⅱ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算 定した利用者の実人数を計上すること。」とされているが、同一月内に訪 問看護基本療養費(Ⅰ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)についても 算定している利用者は同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に含むか。
含む。
I012