(1) 退院時リハビリテーション指導料は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表していた患者 (当該保険医療機関での入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表
中に、「A233」のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等、「A301」注
4の早期離床・リハビリテーション加算、「A301-2」注3の早期離床・リハビリ
テーション加算、「A301-3」注3の早期離床・リハビリテーション加算、「A3
01-4」注3の早期離床・リハビリテーション加算、「A304」注11のリハビリテ
ーション・栄養・口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算、第7部リハビリテーションの第1節の区分のいずれか
を算定したものに限る。)の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考
慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、リハビリテー
ションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。 (2) 退院時リハビリテーション指導料は、指導を行った者及び指導を受けたものが患者又
はその家族等であるかの如何を問わず、退院日に1回に限り算定する。
(3) 当該患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中、主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当
した医師が、患者の退院に際し、指導を行った場合に算定する。なお、医師の指示を受
けて、保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が保健師、看護師、社会
福祉士、精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる。 (4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行
う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本
的対人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利
用可能な在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表保健福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とする。 (5) 指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。
(6) 死亡退院の場合は、算定できない。