B014令和8年改定退院時薬剤情報管理指導料
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90点
B014令和8年改定注 保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表(注1の規定により、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定している患者の場合にあっては、薬剤管理指導記録に記載することで差し支えない。