B014令和8年改定退院時薬剤情報管理指導料
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90点
B014令和8年改定注1 保険医療機関が、患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に使用した主な薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り算定する。この場合において、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表(注1の規定により、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の保険医療機関の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
G100薬剤別に算定点数表情報管理指導料は、医薬品の副作用や相互作用、重複投薬を防止するため、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時に、必要に応じ保険薬局に照会するなどして薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表服用歴や患者が持参したA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中G100薬剤別に算定点数表の名称等について、 患者の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表服用歴が経時的に管理できる手帳G100薬剤別に算定点数表情報提供料の(2)に掲げる手帳をいう。以下同じ。)に記載G100薬剤別に算定点数表の服用A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算される入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表における退院A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算される再入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る退院日には算定できない。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時に、医薬品の服用状況及び薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表服用歴を手帳等により確認するとともに、患者A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に使用した薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表のうち、どの薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表について手帳に記載するかは、患者の病態やG100薬剤別に算定点数表の種類によるが、少なくとも、退院直前(概ね退院前1週間以内)に使用G100薬剤別に算定点数表及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に副作用が発現した薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表については記載する。副作用が発現した薬G100薬剤別に算定点数表の服用等に関する必G100薬剤別に算定点数表の情報を文書で提供すること。なお、退院後、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養をA000初診料291点点数表薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師の氏名が記載されている場合は、退A000初診料291点点数表薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師への相談を促すよう努めること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時に当該患者が持参した医薬品の服用状況等について保険薬局から提供をA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の使用薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表や服薬の状況等について情報提供すること。G100薬剤別に算定点数表情報管理指導料を算定した場合は、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表情報を提供した旨及び提供した情G100薬剤別に算定点数表管理指導G100薬剤別に算定点数表管理指導記録に記載することで差し支え