A312令和8年改定A312令和8年改定 | 非定型抗精神病薬加算 | +15点 | 注3 当該病棟に入院点数表 |
| 精神保健福祉士配置加算 | +30点 | 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院点数表 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者について、所定点数を算定する。
注2 診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療加算、精神科地域移行実施加算施設基準A230-2精神科地域移行実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神科慢性身体合併症管理加算点数表A230-5精神科慢性身体合併症管理加算700点点数表、口腔くう管理連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算施設基準A238-7精神科救急搬送患者地域連携受入加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神科入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表総合評価調整加算及び排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2、第7部リハビリテーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群
リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表、区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表及び区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料別に算定点数表、第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置又は区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流に係るものに限る。)、第14部その他並びに除外薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬に係る費用を除く。)は、精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に含まれるものとする。
注3 当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、重症者加算として、当該患者に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、重症者加算1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者についてのみ加算する。
イ 重症者加算1 60点
ロ 重症者加算2 30点
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者について、精神保健福祉士配置加算として、1日につき30点を所定点数に加算する。
注6 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、注5に規定する加算、区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行実施加算施設基準A230-2精神科地域移行実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、区分番号A246-2に掲げる精神科入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、区分番号I011に掲げる精神科退院指導料点数表I011精神科退院指導料320点点数表及び区分番号
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する病棟としA312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料は、精神療A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に含まれ、別に算定できない。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に対して退院に向けた相談支援業務等を行う者(以下「退院支援相A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を図ること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第6項第A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する等、円滑な地域生活への移行を図ること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の者について、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表者退院支援委員会の開催をもって、退院支援委員会の開催とみなす場合につA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表者及び医療保護入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表者の退院促進に関する措置について」(令和5年11A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表者退院支援委員会の審議記録の写しを代A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の(8)