A311-2令和8年改定

精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定

関連施設基準

関連疑義解釈

その27「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急 性期治療病棟入院料、 「A311-3」精神科救急・合併…
問: 「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急 性期治療病棟入院料、 「A311-3」精神科救急・合併症入院料及び「A 249」精神科急性期医師配置加算1の施設基準において、算定を行う病 棟における常勤の精神保健指定医を配置することとされており、また、 「A 311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準において、算 定を行う病棟又は治療室における小児医療及び児童・思春期の精神医療に 関し経験を有する常勤の医師を配置することとされているが、当該医師は 配置されている病棟又は治療室に係る業務以外の業務を行うことはでき るか。
その2「A311」精神科救急急性期医療入院料及び「A311-3」精神科 救急・合併症入院料の施設基準において、算定を行う病棟に…
問: 「A311」精神科救急急性期医療入院料及び「A311-3」精神科 救急・合併症入院料の施設基準において、算定を行う病棟に常勤の精神保健 福祉士を2名以上配置すること、また、「A311-2」精神科急性期治療 病棟入院料の施設基準において、算定を行う病棟に精神保健福祉士が常勤し ていることとされているが、当該精神保健福祉士は、配置されている又は常 時勤務している病棟に係る業務以外の業務を行うことはできるか。
その2「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料の施設基準において、「同 一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料1を算定…
問: 「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料の施設基準において、「同 一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料1を算定すべき病棟と精 神科急性期治療病棟入院料2を算定すべき病棟が混在することはできな い。」とあるが、精神科急性期治療病棟入院料1を届け出る病棟を有する保 険医療機関において、令和8年3月 31 日において現に令和8年度診療報酬 改定前の医科点数表における精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を 行っている病棟が、精神科急性期治療病棟入院料2を届け出ることは可能 か。

参照元(3件)