疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定

精神科急性期医師配置加算1から3まで及び精神科急性期治療病棟入院料の自宅等へ移行したものの割合を算出するにあたっては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

精神科急性期医師配置加算1から3まで及び精神科急性期治療病棟入院料の自宅等へ移行したものの割合を算出するにあたっては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)」において「退院後に、医科点数表第1章第2部通則7(※訂正通知前なら「5」)の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。」とされている。①精神疾患を有する者が身体合併症を生じて入院し、身体合併症が治癒又は治癒に近い状態までになって退院した後、身体疾患が再発して再度同じ保険医療機関に入院した場合には、身体疾患が治癒した後再発して入院したため入院期間を通算せず、自宅等へ移行した者として計上できるか。②精神疾患が治癒しないものの、症状が改善して退院し、実際に一定期間自宅等で生活できた場合であっても、3月以内に再入院した場合は自宅等へ移行した者として計上することはできないのか。

回答

①精神疾患と身体合併症の合併により入院し、身体合併症の治癒に伴い退院した後に、新たな身体合併症への罹患又は身体合併症の再発により再入院した場合については、通則7の(2)のアに従い、再入院した日が新たな入院日となるため、自宅等へ移行した者として計上して差し支えない。②精神症状が改善して退院後、2月以上自宅等における生活を継続できた場合には、通則7の(2)の規定により入院期間が通算される場合であっても、自宅等へ移行した者として計上することができる。【地域医療体制確保加算

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