疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定
精神科急性期医師配置加算3及び精神科急性期治療病棟入院料の自宅等移行率において、「入院後に要介護認定を申請し、介護老人保健施設、介護医療院又は特別養護老人ホ…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3及び精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の自宅等移行率において、「入院後に要介護認定を申請し、介護老人保健施設、介護医療院又は特別養護老人ホーム等へと退院したものについては、入院日から起算して4月以内に退院した場合も、3月以内に退院したものとみなして本号を適用する」こととされたが、例示された3施設以外にどのような施設に退院した場合がこの取扱いの対象となるのか。
答
回答
介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護若しくは認知症対応型共同生活介護、障害者総合支援法に基づく共同生活援助、宿泊型自立訓練若し医-4くは障害者支援施設(入所する場合に限る。)又は地域生活支援事業における福祉ホームに退院した場合が対象となる。