疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定

ベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

ベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。

回答

ベースアップ評価料に係る届出については、医療機関等の所在地を管轄す る地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エ クセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメー ルアドレスを有しない等の場合には、書面による提出を妨げない。なお、メ ールアドレスについては各地方厚生(支)局のホームページを参照すること。