疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準 の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準 の届出に係る届出期限施設基準A100入院基本料の届出に関する事項施設基準 › 基本診療料についてどのように考えればよいか。
答
回答
令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から 6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年 5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想され ることから、可能な限り令和6年5月 17 日までの届出に努めること。 ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和6 年5月 20 日から受付開始となるため、留意すること。 【地域支援体制加算施設基準F500地域支援体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤、連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料及び在宅薬学総合体制加算施設基準F500在宅薬学総合体制加算施設基準 › 調剤点数表 › 調剤】