A100R6R8A100R6R8【令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度改定 注記】「医療DX推進体制整備加算」は令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度診療報酬改定で再編され、令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度の施設基準告示(令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等厚生労働省告示第70号・第71号)及び施設基準通知(保医発0305第7号・第8号)に当該名称の独立した規定は見当たりません。当該項目の令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度の施設基準は、再編後の関連項目をご確認ください。(本記述は令和6年度告示の内容を令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度改定に合わせて整理したものです。)
第1の9医療DX推進体制整備加算
1医療DX推進体制整備加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際
しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表情報、特定健診情報等(以下こ
の項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号
医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制
を有していること。
(6) マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること。
(7) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・
活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得
した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん
でいる保険医療機関であること。
ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施
している保険医療機関であること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す
るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2届出に関する事項
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の6を用いること。
(2) 1の(4)については、令和7年3月31日までの間に限り、1の(5)については令和7年9
月30日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。
(3) 1の(6)については、令和6年10月1日から適用する。なお、利用率の割合については別
途示す予定である。
(4) 令和7年9月30日までの間に限り、1の(7)のウの事項について、掲示を行っているもの
とみなす。
(5) 1の(8)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものと
みなす。