J064令和8年改定導尿(尿道拡張を要するもの)
医科 › 点数表
40点
令和8年改定40点
通知算定上の留意事項
「C106」在宅自己導尿指導管理料点数表
定している患者(これらに係る在宅点数表
を算定している者を含み、入院点数表
サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、導尿(尿道拡張を要するもの)
の費用は算定できない。
C106在宅自己導尿指導管理料1,400点点数表又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料点数表C109在宅寝たきり患者処置指導管理料1,050点点数表を算定している患者(これらに係る在宅点数表
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理材料加算、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院点数表
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、導尿(尿道拡張を要するもの)
の費用は算定できない。