J064令和8年改定

導尿(尿道拡張を要するもの)

医科 › 点数表
40
令和8年改定40
通知算定上の留意事項
「C106」在宅自己導尿指導管理料又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算
定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみ
を算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所
サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、導尿(尿道拡張を要するもの)
の費用は算定できない。