疑義解釈その32026-04-20 発出令和8年改定改定
包括期充実体制加算の施設基準における以下の要件は、「特別の関係」にある介護保険施設や当該施設からの入院等についても算入されるか。医-1https://www…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
包括期充実体制加算施設基準A204-4包括期充実体制加算施設基準 › 基本診療料の施設基準における以下の要件は、「特別の関係」にある介護保険施設や当該施設からの入院等についても算入されるか。医-1https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/①原則として3以上の介護保険施設等の協力医療機関として定められている②自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で15人以上③直近3か月間の入院患者に占める、救急搬送後の患者及び他の保険医療機関で救急患者連携搬送料施設基準C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者を合計した数の割合が、直近3か月間の入院患者の8分以上
答
回答
「特別の関係」にある介護保険施設や当該施設からの入院については、いずれの要件についても算入しない。【病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】