疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、「当該保険医 療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディ…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、「当該保険医 療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディカルコントロール 協議会等と協議を行っていること。協議を踏まえ、連携する他の保険医療機 関における救急患者の転院体制に係る受入先の候補としてリストに掲載さ れていることが望ましい。」とあるが、地域のメディカルコントロール協議 会に必ず参加する必要があるのか。

回答

以下のような場合は、必ずしもメディカルコントロール協議会への参加 を要しない。 ① 在宅医療関係者と救急医療関係者との協議の場、複数の病院が参加す る地域の医療体制に係る会議又は連絡体 等、高齢者の緊急患者等の搬送 ルールについて話し合う場において、当該医療機関が受入可能な疾患や 病態について、定期的に情報発信がなされている ② 近隣の医療機関と定期的に情報共有を行い、当該医療機関が受入可能 な疾患や病態について、情報提供している なお、これらの取組の例として、例えば「傷病者の搬送及び受入れに関 する実施基準」等において、適切な病態の搬送先病院リストに入っている ことや、連携先の病院と個別に下り搬送についての申し合わせがなされて いることなどが考えられる。 【情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準】

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