疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準のうち、令和8年度診 療報酬改定で新設された介護支援等連携指導料2は令和8年…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準のうち、令和8年度診 療報酬改定で新設された介護支援等連携指導料2は令和8年5月以前は算 定することができないが、同年6月から届け出るための実績としては、退院 時共同指導料2のみで満たす必要があるのか。

回答

令和8年8月以前に届け出るために、5月以前の期間が実績の算出対象 期間となる場合には、同年5月以前に算定された改定前の医科点数表の「B 005-1-2」介護支援等連携指導料の算定回数を実績に含めて差し支 えない。ただし、届出以降に毎月実績を算出する際には、6月以降の実績 については介護支援等連携指導料1の実績は用いず、退院時共同指導料2 及び介護支援等連携指導料2のみで算出する必要があり、それにより施設 基準を満たさなくなった場合は届出を取り下げること。 【包括期充実体制加算

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