疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準のうち、令和8年度診 療報酬改定で新設された介護支援等連携指導料2は令和8年…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A204-4」包括期充実体制加算施設基準A204-4包括期充実体制加算施設基準 › 基本診療料の施設基準のうち、令和8年度診 療報酬改定で新設点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料区分参照特掲診療料 › 医学管理等された介護支援等連携指導料点数表B005-1-2介護支援等連携指導料区分参照点数表2は令和8年5月以前は算 定することができないが、同年6月から届け出るための実績としては、退院 時共同指導料2のみで満たす必要があるのか。
答
回答
令和8年8月以前に届け出るために、5月以前の期間が実績の算出対象 期間となる場合には、同年5月以前に算定された改定前の医科点数表の「B 005-1-2」介護支援等連携指導料点数表B005-1-2介護支援等連携指導料区分参照点数表の算定回数を実績に含めて差し支 えない。ただし、届出以降に毎月実績を算出する際には、6月以降の実績 については介護支援等連携指導料点数表B005-1-2介護支援等連携指導料区分参照点数表1の実績は用いず、退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表 及び介護支援等連携指導料点数表B005-1-2介護支援等連携指導料区分参照点数表2のみで算出する必要があり、それにより施設 基準を満たさなくなった場合は届出を取り下げること。 【包括期充実体制加算施設基準A204-4包括期充実体制加算施設基準 › 基本診療料】