疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「K004」歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)において、 「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施し…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「K004」歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)において、 「緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行 われなければならない」とあるが、当該麻酔管理料は、医科点数表の区分 番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行っ た日に算定するのか。

回答

麻酔前後の診察を行い、かつ、医科点数表の区分番号「L008」マスク 又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する取扱い であり、緊急の場合であって、麻酔前後の診察をやむを得ず当該麻酔を実施 した日に行った場合を除き、算定できない。麻酔後の診察を行った日に算定 すること。なお、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和2年5月 7日事務連絡)別添2の問 12 は廃止する。 【CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー】

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