「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯 正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別…
質問
「N001-2」歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係相談料を算定した患者について、当該歯科矯 正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラム疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚 目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セフ ァログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなる のか。歯科診療報酬点数表関係を別に算定した場 合、歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係診断に係る「N003」歯科矯正セファログラム疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚 目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セフ ァログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなる のか。歯科診療報酬点数表関係の取扱いに ついてはどのように考えればよいか。
回答
「N000」歯科矯正診断料施設基準N000歯科矯正診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の算定留意事項通知(8)及び「N001」 顎口腔機能診断料施設基準N001顎口腔機能診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の算定留意事項通知(7)と同様に、歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係相談にあた って「N003」歯科矯正セファログラム疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚 目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セフ ァログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなる のか。歯科診療報酬点数表関係を算定した日から起算して3月以 内に、歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係診断を行うに当たっての「N003」歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係セファログラ ムは別に算定できない。 【口腔リンパ管腫局所注入点数表J017-2リンパ管腫局所注入1,020点点数表、中心静脈注射用植込型カテーテル設置点数表K618中心静脈注射用植込型カテーテル設置区分参照点数表】