疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料の注に規定する「在 宅における抗悪性腫瘍剤の注射」について、例えば、末期で…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料点数表C108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料1,500点点数表の注に規定する「在 宅における抗悪性腫瘍剤の注射」について、例えば、末期ではない急性白 血病の患者等に対し、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポ ンプを用いて中心静脈注射若しくは植込型カテーテルアクセスにより抗悪 性腫瘍剤を注入する場合は該当するのか。 医-49
答
回答
該当する。 【在宅強心剤持続投与指導管理料点数表C108-3在宅強心剤持続投与指導管理料1,500点点数表】