疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-2」中心静脈注射 用植込型カテーテル設置の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第9部手術の 通則5に掲げる乳幼児加算は併算定可能か。

回答

併算定不可。乳幼児加算を算定する場合は、それぞれの処置又は手術の「注 1」に掲げる乳幼児加算を算定すること。 【情報通信機器を用いた歯科診療】

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