疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯 正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯 正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別に算定した場 合、歯科矯正診断に係る「N003」歯科矯正セファログラムの取扱いに ついてはどのように考えればよいか。

回答

「N000」歯科矯正診断料の算定留意事項通知(8)及び「N001」 顎口腔機能診断料の算定留意事項通知(7)と同様に、歯科矯正相談にあた って「N003」歯科矯正セファログラムを算定した日から起算して3月以 内に、歯科矯正診断を行うに当たっての「N003」歯科矯正セファログラ ムは別に算定できない。 【口腔リンパ管腫局所注入中心静脈注射用植込型カテーテル設置

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