B100令和4年改定禁煙治療補助システム指導管理加算
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140点
B100令和4年改定 | 禁煙治療補助システム加算 | +2400点 | 注2 禁煙治療補助システムを使用した場合は、禁煙治療補助システム加算として、2,400点を更に所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料施設基準B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料の1のイ又は2を算定する患者に対して、禁煙治療補助システムに係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回に限り加算する。
注2 禁煙治療補助システムを使用した場合は、禁煙治療補助システム加算として、2,400点を更に所定点数に加算する。
B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料の「1」の「イ」又は「2」を算定する患者に対して、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器に係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回に限り算定する。ただし、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には当該加算は算定できない。A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、診療時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所において次に掲げるものを算定する場合に 、患者1 人につき月 1回に限り加算することができる 。ただし、同一月に区分番号「A000」の「注 11」、区分番号「A001」の「注 15」、第2章第1部の通則第3号又は区分番号「I012」の「注 13」に規定する外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定した場合にあっては算定できない。C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表C011在宅患者緊急時等カンファレンス料200点点数表4 「通則6」の連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料は、3の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合であって、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が、区分番号「A234-2」感染対策向上加算1を算定する保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に算定する。5 「通則7」のサーベイランス強化加算施設基準A000サーベイランス強化加算施設基準 › 基本診療料は、3の外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する場合であって、外来感染対策向上加算施設基準A234-2外来感染対策向上加算施設基準 › 基本診療料を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加している場合に算定する。第1節在宅患者診療・指導料1 保険医療機関は、同一の患者について、区分番号「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表、区分番号「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)、区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料、区分番号「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料、区分番号「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、区分番号「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、区分番号「C009」在宅患者訪問栄養食事指導料点数表C009在宅患者訪問栄養食事指導料別に算定点数表又は区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(以下この部において「訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料等」という。)のうち、いずれか1つを算定した日においては、他のものを算定できない。ただし、在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料点数表C000往診料720点点数表の算定については、この限りではない。2 一の保険医療機関が訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料等のいずれか1つを算定した日については、当該保険医療機関と特別の関係にある他の保険医療機関は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料等を算定できない。ただし、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料点数表C000往診料720点点数表の算定については、この限りではない。3 保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションが、当該保険医療機関の医師から訪問看護指示書の交付を受けた患者について、訪問看護療養費を算定した日においては、当該保険医療機関は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料等を算定できない。ただし、当該訪問看護を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料点数表C000往診料720点点数表の算定については、この限りではない。また、区分番号「I016」精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に訪問看護を実施した場合における精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法(作業療法士又は精神保健福祉士による場合に限る。)及び精神科訪問看護基本療養費の算定については、この限りでない。4 在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料とは、地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有するものであり、患者からの連絡を一元的に当該診療所で受けるとともに、患者の診療情報を集約する等の機能を果たす必要があること。このため、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制等を確保しなければならない。なお、当該診療所が他の保険医療機関(特別の関係にあるものを含む 。 )又は訪問看護 ステー シ ョン (特別の関係にあるものを含む。 ) (以下この部において「連携保険医療機関等」という。)と連携する場合には、連携保険医療機関等の保険医又は看護師等との診療情報の共有に際し、当該患者の診療情報の提供を行った場合、これに係る費用は各所定点数に含まれ別に算定できない。5 連携保険医療機関等の保険医又は看護師等であって、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の保険医の指示により、緊急の往診又は訪問看護を行うものは、患者の診療情報について、あらかじめ在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の保険医から提供を受け、緊急時に十分活用できる体制にて保管する必要があること。また、当該緊急の往診又は訪問看護の後には、診療内容等の要点を診療録等に記載するとともに、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の保険医が患者の診療情報を集約して管理できるよう、速やかに在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の保険医に対し、診療情報の提供を行うこと。なお、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の保険医に対し、連携保険医療機関等から当該患者の診療情報の提供を行った場合の費用は、各所定点数に含まれ別に算定できない。6 当該患者の病状急変時等に、連携保険医療機関等の保険医又は看護師等が往診又は訪問看護を行った場合には 、 区分番号 「A 00 0」 初診料点数表A000初診料291点点数表、 区分番号「 A0 0 1」再診料点数表A001再診料76点点数表、 区分番号「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表又は区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料は往診等を行った保険医又は看護師等の属する保険医療機関において算定する。7 連携保険医療機関等が、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の保険医の指示により往診又は訪問看護を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に連携する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の名称及び支援と記載すること。