疑義解釈その102022-06-10 発出令和4年改定改定

令和4年度診療報酬改定において、データ提出加算に係る届出を行って いることが施設基準に追加された入院料(※)について、新…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

令和4年度診療報酬改定において、データ提出加算に係る届出を行って いることが施設基準に追加された入院料(※)について、新規に医療機関 を開設し、診療実績がないため、データ提出加算に係る基準を満たすこと ができない場合は、当該入院料を算定できないのか。

回答

新規開設の医療機関については、様式 40 の5(データ提出開始届出書) を届け出ている場合に限り、必要なデータの提出を行っていなくても、当該 様式を届け出た日の属する月から最長1年の間は、当該入院料のその他の 施設基準を満たしていれば当該入院料を算定可能とする。なお、1年を超え て様式 40 の7(データ提出加算に係る届出書)の届出が行われない場合に は、他の入院料への変更の届出が必要である。 なお、これに伴い、 「疑義解釈の送付について(その4)」 (平成 30 年 5 月 25 日事務連絡)別添1の問4は廃止する。 【摂食嚥下機能回復体制加算

関連する診療報酬項目