疑義解釈その72024-05-31 発出令和6年改定改定

機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準に おいて、各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準に おいて、各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超え る場合は、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うことと されているが、この「届出」の取扱い如何。

答

回答

様式7の 11 を用いて、地方厚生(支)局長を経由して、厚生労働省保険 局医療課長に届出を行うこと。 また、様式7の 11 を提出するにあたっては、事前に、様式7の 10 の届出 を行ったうえで、試行データを外来医療等調査事務局に提出し、データ提出 の実績が認められる必要がある。 なお、令和6年3月 31 日時点で在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病 院の届出を行っている医療機関においては、令和7年5月 31 日までの間に 限り基準を満たしているものとされていることから、令和7年6月2日ま でに様式7の 11 の届出を行うこと。令和7年6月2日までに様式7の 11 の 届出を行おうとする場合、遅くとも令和7年2月 20 日までに様式7の 10 を 届出する必要があるため、留意すること。

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