A100R8A100R8イ 急性期病院一般入院基本料の施設基準① 通則1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期病院A一般入院料にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期病院A一般入院料にあっては十六日)以内であること。4 データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。5 診療報酬の算定方法第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)別表4から6まで及びの規定に基づき厚生労働大臣が指定する病院であること。6 一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いて評価を行うこと(許可病床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)。7 8以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。8 許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。9 地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。② 急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。3 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。5 地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。③ 急性期病院B一般入院料の施設基準1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
令和8年度新設の急性期病院B一般入院料(1日1,643点)の施設基準。急性期医療の中位区分で、ア〜エの4つの実績要件のうちいずれかを満たす必要。ア:救急搬送1,500件以上、イ:救急500件+全身麻酔500件、ウ:別紙4(人口20万人以下の地域)に所在し二次医療圏内で救急搬送最大かつ1,000件以上、エ:別紙5(離島)に所在し二次医療圏内で救急搬送最大。看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料(A215点数表A215看護・多職種協働加算(1日につき)別に算定点数表)の上乗せで急性期一般入院料1と同等の点数構造になる。## 関連サブセクション(病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料より)### 4の2重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料・医療看護必要度(急性期)急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料及び地域一般入院基本料(地域一般入院料1に限る。)に係る重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料については、次の点に留意する。
(1) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟を除く。)及び専門病院入院基本料)、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1を算定する病棟は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の状態を別添6の別紙7の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行い、その結果に基づいて評価を行っていること。なお、急性期病院一般入院基本料を算定する病棟(許可病床数が200床未満の保険医療機関であって、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合を除く。)、急性期一般入院料1を算定する病棟(許可病床数が200床未満の保険医療機関であって、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合を除く。)、許可病床数200床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料2又は3を算定する病棟、許可病床数400床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料4又は5を算定する病棟及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病棟については、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いて評価を行うこと。なお、「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの①の5に掲げる、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合及び主に歯科の入院患者を受け入れる病棟である場合が該当する。
(2) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))については、測定の結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床における直近3月において入院している患者全体(以下、「延べ患者数」という。)に占める重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料における別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表2の基準以上であること。また、延べ患者数に占める重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料における別表3に示す一定程度高い基準(以下「基準②という。」を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準②割合指数」という。)が、別表4の基準以上であること。7対1入院基本料(専門病院入院基本料)については、測定の結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床における延べ患者数に占める基準①を満たす患者の割合が、別表5の基準以上であること。また、延べ患者数に占める基準②を満たす患者の割合が、別表6の基準以上であること。なお、別添6の別紙7の「一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票」のB項目の患者の状況等については、基準に用いないが、当該評価票を用いて評価を行っていること。
(3) 前項に規定する救急患者応需係数は、当該病棟における病床当たり年間救急搬送受入件数に応じ、アからウまでに定めるところにより算出する。ア 「救急搬送受入件数」は、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者を受け入れた件数をいう。イ 「病床当たり年間救急搬送受入件数」とは、当該保険医療機関全体における直近1年間の救急搬送受入件数(以下「全救急搬送受入件数」という。)に、直近1年間における救急搬送により当該保険医療機関に入院した患者(救急患者応需係数の算出対象となる病棟に入院した患者に限る。)のうち、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院した患者の割合を乗じて得た数を、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数で除して得た数をいう。ウ 救急患者応需係数は、イにより算出した病床当たり年間救急搬送受入件数に、0.005を乗じた数として算出し、救急患者応需係数の上限は1割とする。
(4) B項目の測定日及び測定日以外の評価の取扱い別添6の別紙7の「一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票」におけるB項目の測定及び評価については、次のとおり取り扱う。ア B項目の測定は、毎日測定するか、毎日測定しない場合には入院初日から入院4日目までの各日に行い、入院5日目以降については、直近の測定日から少なくとも7日ごとに1回以上測定を行うとともに、退院日については必ず測定を行うこと。ただし、患者の状態に明らかな変化が生じた場合には、直近の測定日から7日を待たず、測定を実施することが望ましい。イ アに基づき測定を行った測定日以外の日におけるB項目の評価については、直近の測定日におけるB項目の評価をもって代替することができる。
(6) 急性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1については、別添6の別紙7により、直近3月において入院している全ての患者の状態を継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行っていること。別表1A得点が3点以上の患者C得点が1点以上の患者別表2一般病棟用 の重症 度、医 一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必 要度Ⅰ の割合指数療・看護必要度Ⅱの割合指数急性期病院一般入院基本料2割8分2割7分急性期一般入院料1 2割8分2割7分
7対1入院基本料(特定機能病院入 院基 本 料(一般 病 棟 に限る。))
2割7分別表3A得点が2点以上の患者C得点が1点以上の患者別表4一般病棟 用の重 症度、 医療・看護 必要度 Ⅰの割 合指数一般病棟 用の重 症度、 医療・看護 必要度 Ⅱの割 合指数急性期病院一般入院基本料3割5分3割4分急性期一般入院料1 3割5分3割4分
7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))
7対1入院基本料(専門病院入院基本料) 2割9分2割8分別表7A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者A得点が3点以上の患者C得点が1点以上の患者別表8一般病棟用 の重症 度、医療・看護必 要度Ⅰ の割合指数一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの割合指数急性期一般入院料2 2割8分2割7分急性期一般入院料3 2割4分2割3分急性期一般入院料4 2割1割9分急性期一般入院料5 1割5分1割4分別表9一般病棟用 の重症 度、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの割合一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの割合
7対1入院基本料(結核病棟入院基本料) 8分7分
(4)の割合を満たすものとする。ただし、7対1入院基本料の結核病棟のみで重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡの基準を満たせない場合に限り、両病棟全体で重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡの評価を行い、一般病棟における重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡの基準を満たすことで差し支えないものとする。
(8) 評価に当たっては、以下に掲げる患者は対象から除外すること。また、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。ア 産科患者イ15歳未満の小児患者ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)(イ) (7)において一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価を行う場合(ロ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合(ハ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合
(9) 10対1入院基本料であっても、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)については、評価を行っていなくても差し支えない。
(10) 重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実際に、患者の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(12) 令和8年3月31日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の基準を満たす病棟については、令和8年9月30日までの間は令和8年度改定後の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。また、令和8年3月31日において、現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の基準を満たす病棟については、急性期病院一般入院基本料の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の基準を満たすものとみなす。また、令和8年3月31日時点で急性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1の届出を行っている病棟にあっては、令和8年9月30日までの間に限り、令和8年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発第0305第5号。以下「令和8年度改定前の基本診療料施設基準通知」という。)の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。### 4の3医師員数(急性期)急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。)に係る入院患者数及び医師の数については、次の点に留意すること。
(1) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る患者数4の(1)によること。
(2) 常勤の医師の数ア 医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週31時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であることをいう。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。この場合においては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。イ ウの医師数の計算方法における医師数は、届出時の医師数とする。ウ 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る医師数の計算方法(イ) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数から急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料を算定する病棟に入院する患者数を減じた数を16で除した数、結核病床に入院する患者数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数(ロ) 結核病棟入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
(3) 「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの②の4及び六の(2)のイの⑤については以下のとおりとする。
(2)のウの(イ)による医師数が、(1)による患者数に100分の10を乗じた数以上。ただし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、3人以上。
(4) 「基本診療料の施設基準等」第五の四の(1)のイの④については以下の通りとする。
(2)のウの(ロ)による医師数が、(1)による患者数に100分の10を乗じた数以上。ただし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、3人以上。### 4の4自宅等退院割合(急性期)急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る自宅等に退院するものの割合について
(1) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る自宅等に退院するものとは、他の保険医療機関(地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(入院医療管理料を含む。)、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準A319特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。
(2)において同じ。)に転院した患者以外の患者をいう。
(2) 当該病棟から退院した患者数に占める自宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。ただし、第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者、同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者、「C004-2」救急患者連携搬送料施設基準C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定し他の保険医療機関に転院した患者、退院時に他の入院料を届け出ている病床又は病室に入院していた患者、「A400」短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者及び死亡退院した患者は計算対象から除外する。ア 直近6か月間において、当該病棟から退院した患者数のうち、自宅等に退院するものの数イ 直近6か月間に退院した患者数
(3) 令和8年3月31日時点で現に急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟については、令和9年5月31日までの間、(1)及び(2)の規定に限り、なお従前の例によることができる。### 4の9急性期医療実績(急性期病院A/B)急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本料における急性期医療に係る体制について
(1) 急性期病院A一般入院料又は急性期病院A精神病棟入院料を算定する病院では、以下の全てを満たすこと。ア 救急医療の提供に係る体制として、以下のいずれかを満たすこと。(イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」若しくは第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29年3月31日医政地発0331第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制構築に係る指針」による総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関(ロ) (イ)と同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関イ 「A304」地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。ウ 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。エ 当該保険医療機関については、病棟の看護師長又は同等以上の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了した看護師を配置することが望ましい。(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修(180時間以上のものに限る。)(ロ) 講義及び演習により、次の①から④までを含む研修① 病院組織管理② 医療の質の確保・医療安全③ 多職種連携・人的資源の活用④ 医療DXを含む業務の効率化
(2) 急性期病院B一般入院料及び急性期病院B精神病棟入院料を算定する病院では、以下の全てを満たすこと。ア 救急医療の提供に係る体制として、以下のいずれかを満たすこと。(イ) 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。(ロ) 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。(ハ) 24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関イ 「A304」地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の届出を行っていない保険医療機関であること。ウ 当該保険医療機関については、病棟の看護師長又は同等以上の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了した看護師を配置することが望ましい。(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修(180時間以上のものに限る。)(ロ) 講義及び演習により、次の①から④までを含む研修① 病院組織管理② 医療の質の確保・医療安全③ 多職種連携・人的資源の活用④ 医療DXを含む業務の効率化
(3) 令和8年3月31日時点で地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、(1)のイのうち地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料に係る基準及び(2)のイを満たしているものとみなす。
(4) 令和8年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、(1)のイのうち地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る基準を満たしているものとみなす。4の10急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本料における急性期医療に係る実績について
(1) 急性期病院A一般入院料及び急性期病院A精神病棟入院料を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数が年間で1,200件以上であること。なお、全身麻酔とは、医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち「L008」声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔点数表L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔別に算定点数表をいう。また、手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料施設基準K920-2輸血管理料施設基準 › 特掲診療料 › 手術を除く。)をいう。
(2) 急性期病院B一般入院料及び急性期病院B精神病棟入院料を算定する病院における、急性期医療に係る実績として、次のいずれかを満たすこと。ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,500件以上であること。イ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で500件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数が年間で500件以上であること。ウ 「基本診療料の施設基準等」別紙4に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であり、かつ、年間で1,000件以上であること。エ 別紙5に掲げる離島に属する保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であること。
(3) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院(以下この項において「介護保険施設」という。)に入所中の患者の救急搬送に関しては、(1)及び(2)の搬送件数に算入しない。ただし、以下のいずれかに該当する場合には、算入することができる。ア 介護保険施設が協力医療機関に連絡した結果、当該協力医療機関において受入が困難(連絡が取れなかった場合を含む。)であり救急要請した場合イ 「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に基づく救急搬送の受入れの場合ウ 急性期病院A又はBで救急搬送受入後3日以内に当該協力医療機関に転院した場合
(4) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数のうち、夜間時間帯(この項において、午後10時から午前8時までをいう。)に受け入れた救急搬送件数が1割以上あること。
(5) 介護保険施設等からの救急搬送について、入院加療が必要な場合には、協力医療機関を確認し、当該協力医療機関に情報提供を行うことが望ましい。
(6) (2)ウ又はエのいずれかに該当する保険医療機関について、当該保険医療機関が所属する二次医療圏において再編統合が行われた場合には、当分の間、(2)ウに該当する保険医療機関については、別紙4に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が最大であるものとみなし、(2)エに該当する保険医療機関については、(2)エを満たしているものとみなす。
(7) 令和9年3月31日までの間に限り、(3)にかかわらず、全ての救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数を(1)及び(2)に算入できる。
(9) 令和9年3月31日までの間に限り、夜間時間帯に受け入れた救急搬送件数の実績の年間の記録がない医療機関については、(4)に係る実績は、届出前直近1ヶ月の実績により届け出ることで差し支えない。(完全版は『病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料』(shisetsu-r8-kihon-n011) を参照)