【告示出典: R8 k1_9特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料】
三 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準等
(1) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注1に規定する施設基準
イ 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料1の施設基準
① 病院の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の治療室を単位として行うものであること。
② 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置されていること。
③ 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な看護師が配置されていること。
④ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が二又はその端数を増す
ごとに一以上であること。
⑤ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
⑥ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集
中治療室用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅱの基準を満たす患者を八割以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる治療室であること。
⑦ 入室時に重症な患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。
⑧ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
⑨ 救急医療又は急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る実績を相当程度有していること。
ロ 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料2の施設基準
① イの①、③、④、⑧及び⑨を満たすものであること。
② 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
③ 集中治療を行うにつき必要な専用施設を有していること。
④ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集
中治療室用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅱの基準を満たす患者を七割以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる治療室であること。
⑤ 入室時に重症の患者の受入れにつき、相当の実績を有していること。
ハ 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料3の施設基準
① イの①、④、⑧及び⑨を満たすものであること。
② ロの②及び③を満たすものであること。
③ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集
中治療室用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅱの基準を満たす患者を七割以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる治療室であること。
(2) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準
患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。
(4) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテ
ーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(5) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注5に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配
置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該治療室を有する保険医療機関において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されていること。
(7) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
他の保険医療機関((8) の基準を満たす保険医療機関に限る。)と情報通信機器を用いて連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して特定集中治療室管理を実施するための必要な体制が整備されていること。
(8) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
次のいずれにも該当する保険医療機関であること。
イ 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 特定集中治療室管理について情報通信機器を用いて支援を行うにつき十分な体制を有していること。
(9) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の注8に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料1に関する施設基準
(1) 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師を交代で担う
複数の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有し、特定集中治療に係る適切な研修を修了
した医師を2名以上含むこと。なお、当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。
ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料をとって当該治療室内の
患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し
支えない。
(2) 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする
患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配
置すること。なお、専任の常勤看護師を2名組み合わせることにより、当該治療室内に週20
時間以上配置しても差し支えないが、当該2名の勤務が重複する時間帯については1名につ
いてのみ計上すること。また、ここでいう「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主
催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であり、講義及び演習によ
り集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を
目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関
において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(3) 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務していること。
(4) 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集
中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり20平方メートル以上であること。ただ
し、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。
(5) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えてい
ること。ただし、ウからカについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用
でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表装置等)
イ 除細動器
ウ ペースメーカー
エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影点数表E002撮影別に算定点数表装置
カ 呼吸循環監視装置
(6) 新生児用の特定集中治療室にあっては、(5)に掲げる装置及び器具のほか、次に掲げる装
置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。
ア 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
イ 酸素濃度測定装置
ウ 光線治療器
(7) 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス
分析を含む必要な検査が常時実施できること。
(8) 当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置すること
が望ましいこと。
(9) 当該治療室専任の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務
及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務して
いる時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(10) 当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定するものとして届け出ている治療室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している全ての患者の状態を、
別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票」を用いて
測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が、重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅱによる評価
で8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基
準等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(同一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に医科の診療も行
う期間については除く。)は対象から除外する。なお、別添6の別紙17の「特定集中治療室
用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、特定集
中治療室用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る基準に用いないが、当該評価票を用いて評価
を行っていること。
(11) 「特定集中治療室用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票」の記入は、院内研修を受
けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙17の別表1に掲げる「特定集中治療
室用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて
評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実
際に患者の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行う
こと。
(12) 直近1年間における、新たに当該治療室に入室した患者のうち、入室日のSOFAスコア
5以上の患者の割合が2割以上であること。ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。
(13) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。
(14) 当該保険医療機関の直近1年間の実績として、以下のいずれかを満たしていること。なお、
全身麻酔の定義は、「A200」に掲げる急性期総合体制加算施設基準A200急性期総合体制加算施設基準 › 基本診療料における定義と同様である。
ア 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上であ
ること。ただし、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病
院にあっては、当該件数が年間で800件以上であること。
イ 全身麻酔による手術件数が年間で1,000件以上であること。ただし、「基本診療料の施設
基準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、当該件数が年間で800
件以上であること。
ウ 許可病床数のうち、「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302」新生児特
定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、
「A303」の「2」新生児集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医
療管理料及び「A307」小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1から3までに限る。)
の届出病床数を合計した病床数が占める割合が5割以上の病院であって、全身麻酔による手
術件数が年間で500件以上であること。ただし、当該病院であって、「基本診療料の施設基
準等」別表第六の二の二に掲げる地域に所在するものにあっては、当該件数が年間で400件
以上であること。
2特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料2に関する施設基準
(1) 専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む。)が常時、原則として特定集中治療
室内(当該治療室から離れる場合にあっては、保険医療機関内の速やかに特定集中治療室で
の診療を開始できる場所)に勤務していること。
(2) 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集
中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。ただ
し、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。
(3) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料1の(2)、(5)から(8)まで、(11)、(13)及び(14)を満たすこ
と。
(4) 当該治療室専任の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務
を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯
は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(5) 当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定するものとして届け出ている治療室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している全ての患者の状態を、
別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票」を用いて
測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が、重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅱによる評価
で7割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基
準等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(同一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に医科の診療も行
う期間については除く。)は対象から除外する。なお、別添6の別紙17の「特定集中治療室
用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、特定集
中治療室用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る基準の対象から除外するが、当該評価票を用
いて評価を行っていること。
(6) 直近1年間における、新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア3以
上の患者の割合が2割以上であること。ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。
3特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料3に関する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料1の(5)から(8)まで、(11)、(13)及び(14)を満たすこと。
(2) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料2の(1)、(2)、(4)及び(5)を満たすこと。
4特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「注1」に掲げる算定上限日数に係る施設基準
(1) 当該治療室において、「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算又は「注5」
に規定する早期栄養介入管理加算の届出を行っていること。
(2) 当該治療室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する患者について、関連学会と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の上、適切な管理等を行っているこ
と。
5特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「注2」に掲げる小児加算の施設基準
専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。
6特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
(1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置
されていること。
ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす
る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤
理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
(2) 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチ
ームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねること
は差し支えない。
(3) (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し
支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師
が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の
特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施
することができる。
(4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関
係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習
により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養
成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修
機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(5) (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。
また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置さ
れる特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中
治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施すること
ができる。
(6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚
士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定
集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテー
ション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。
(7) 特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備してい
ること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロト
コルの見直しを行うこと。
(8) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、「H001」脳血管疾患等リハビリテ
ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に係る届出を行っている保険医療
機関であること。
7特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「注5」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準
(1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
ア 別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管
理に係る3年以上の経験を有すること
イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
(2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。
ア 特定集中治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点
的な栄養管理を必要とする患者を特定することができること
イ 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro
me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること
ウ 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された
徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ
いて立案することができること
エ 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再
考することができること
オ 経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等
との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を図ることができること
(3) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士の数は、当
該治療室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。複数の治療室を
有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当することは可能で
あるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治療室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表
患者の数の合計数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。
(4) 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重
症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、
それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対
象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。
8特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「注6」に掲げる重症患者対応体制強化加算の施設基準
(1) 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、かつ、集中治療を必要
とする患者の看護に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師(以下この項において
「常勤看護師」という。)が当該治療室内に1名以上配置されていること。なお、ここでい
う「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交
付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必
要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師
法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする
患者の看護に係る研修であること。
(2) 救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料1又は特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っている保険医療機関におい
て5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が当該治療室内に1名以上配置さ
れていること。
(3) 常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看
護師が当該治療室内に2名以上配置されていること。
(4) (3)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研
修を受講すること。なお、当該研修を既に修了している場合においては、(5)に示す院内研
修の講師や、(6)に示す地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護に関
する研修の講師として参加すること。
ア 国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限
る。)であって、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な
知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修
イ 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われ
る集中治療を必要とする患者の看護に関する研修
(5) 当該保険医療機関の医師、(3)に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必
要とする患者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施すること。
なお、院内研修は重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的
とした研修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであること。
ア 重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護
イ 人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器又は体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際
(6) (3)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護
に関する研修に講師として参加するなど、地域における集中治療の質の向上を目的として、
地域の医療機関等と協働することが望ましい。
(7) (3)に規定する看護師の研修の受講状況や(6)に規定する地域活動への参加状況について
記録すること。
(8) 新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を
行う看護師が2名以上確保されていること。なお、当該看護師は、(3)に規定する看護師で
あることが望ましいこと。
(9) 「A234-2」感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であり、かつ、
以下のいずれかを満たしていること。
ア 特定機能病院であること。
イ 「A200」急性期総合体制加算施設基準A200急性期総合体制加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(10) (3)に規定する看護師は、当該治療室の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。
(11) (3)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務し
た治療室又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めないこと。
(12) 当該治療室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「特定集中治療室用の
重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その結果、重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医
療・看護必要度施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料Ⅱによる評価で「特殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月間で1割5
分以上であること。ただし、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基準
等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(同一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に医科の診療も行う
期間については除く。)は対象から除外する。
9特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料「注7」に掲げる特定集中治療室遠隔支援加算の施設基準
被支援側医療機関における施設基準を満たした上で、支援側医療機関における施設基準を満た
す医療機関から入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者についての常時モニタリングを受けるとともに助言を受けられる体制が
あること。
(1) 被支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料2又は特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料3の届出を行っていること。
イ 支援側医療機関から定期的に重症患者の治療に関する研修を受けていること。
ウ 情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、支援側による電子カルテの確認及びモ
ニタリングに必要な機器等を有している等関係学会の定める指針に従って支援を受ける体
制を有していること。
(2) 支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料1の届出を行っていること。
イ 特定集中治療の経験を5年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事
した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した
専任の看護師が、被支援側医療機関の特定集中治療室における患者のモニタリングを常時
行うこと。
ウ 特定集中治療の経験を5年以上有する医師が、特定集中治療室内に勤務する専任の医師
と別に配置されていること。
エ イの職員数は、被支援側医療機関の治療室における入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数が30又はその端数を増す
ごとに1以上であること。
オ 被支援側医療機関に対して定期的に重症患者の治療に関する研修を行うこと。
カ 情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、被支援側医療機関の電子カルテの確認
及びモニタリングに必要な機器等を有する等関係学会の定める指針に従って支援を行う体
制を有していること。
10特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料「注8」に掲げる広範囲熱傷管理加算の施設基準
(1) 広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さ
は、内法による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。
(2) 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
11 1から6までに掲げる内法の規定の適用について、平成26年3月31日において、現に当該管
理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うま
での間は、当該規定を満たしているものとする。
12届出に関する事項
(1) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42、43を用いること。ま
た、当該治療室の配置図及び平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。なお、当該
治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射
線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。
(2) 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の3を用い
ること。
(3) 早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の4を用いること。
(4) 重症患者対応体制強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の7を用いること。
(5) 令和8年3月31日時点で特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料1から4までの届出を行っている治療室で
あって、旧算定方法における基準を満たす治療室については、令和8年12月31日までの間
に限り、1の(12)又は2の(6)に該当するものとみなす。
(6) 特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料2に係る届出を行う治療室については、令和10年5月31日までの
間に限り、2の(3)(1の(2)に限る。)に掲げる「集中治療を必要とする患者の看護に係
る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」の規定に該当するものとみなす。
(7) 令和8年3月31日時点で、現に特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の届出を行っている治療室にあって
は、令和8年12月31日までの間に限り、1の(14)に該当するものとみなす。