疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡) の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療 を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、骨転 移が判明し、前立腺癌への強度変調放射線治療(IMRT)と合わせて、 転移性骨腫瘍に対し、症状の緩和を目的として、高エネルギー放射線治療 を実施する場合、「M001」の「3」の「イ」に加えて「M001」の 「2」を算定できるか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡) の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療 を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療を実施していたが、骨転 移が判明し、前立腺癌への強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療と合わせて、 転移性骨腫瘍に対し、症状の緩和を目的として、高エネルギー放射線治療施設基準M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療 を実施する場合、「M001」の「3」の「イ」に加えて「M001」の 「2」を算定できるか。
答
回答
同時に実施する場合は算定不可。同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に2回目の照射として実施した 場合には、「M001」の「2」の「ロ」((2)及び(4)に限る。)を算 定する。 医-3