疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問19に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、がんによる症状の緩和を目的とした治療に切り替えて、高エネルギー放射線治療を実施する場合、症状の緩和を目的とした治療に切り替えた後は、どのように算定すればよいか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問19に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療を実施していたが、がんによる症状の緩和を目的とした治療に切り替えて、高エネルギー放射線治療施設基準M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療を実施する場合、症状の緩和を目的とした治療に切り替えた後は、どのように算定すればよいか。
答
回答
引き続き一連として「M001」の「3」の「イ」を算定する。なお、当初の予定照射回数よりも少なくなった場合には、算定告示注7の「治療を取りやめた等の場合」として所定点数を算定する。