疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に 対する全乳房照射を実施後、腫瘍床に対するブースト照射を…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に 対する全乳房照射を実施後、腫瘍床に対するブースト照射を実施する場合 は、区分番号「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「ロ」 その他の場合を追加で算定できるか。

回答

算定できる。

関連する診療報酬項目

参照元(1件)