疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に 対する全乳房照射を実施後、腫瘍床に対するブースト照射を…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「M001」体外照射点数表M001体外照射区分参照点数表の「2」高エネルギー放射線治療施設基準M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の「イ」乳癌に 対する全乳房照射を実施後、腫瘍床に対するブースト照射を実施する場合 は、区分番号「M001」体外照射点数表M001体外照射区分参照点数表の「2」高エネルギー放射線治療施設基準M000高エネルギー放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療の「ロ」 その他の場合を追加で算定できるか。
答
回答
算定できる。