疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(IMR T)の注2に規定する一回線量増加加算について、令和4年3…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(IMR T)の注2に規定する一回線量増加加算について、令和4年3月 31 日以 前に1回の線量が 2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った患者につ いて、旧医科点数表における当該加算を算定した場合であって、同年4月 1日以降においても当該患者の診療を継続し、1回の線量が 2.5Gy以上 3Gy未満の前立腺照射を行った場合は、当該加算は算定可能か。

回答

不可。 【ホウ素中性子捕捉療法

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