区分番号「M001」体外照射点数表M001体外照射区分参照点数表の「3」強度変調放射線治療(IMR T)の注2に規定する一回線量増加加算施設基準M000一回線量増加加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療について、令和4年3月 31 日以 前に1回の線量が 2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った患者につ いて、旧医科点数表における当該加算を算定した場合であって、同年4月 1日以降においても当該患者の診療を継続し、1回の線量が 2.5Gy以上 3Gy未満の前立腺照射を行った場合は、当該加算は算定可能か。
M001
M000
不可。 【ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療】
M001-5