疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定

「疑義解釈資料の送付について(その5)」 (令和8年5月8日事務連絡) の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療 を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、がん による症状の緩和を目的とした治療に切り替えて、引き続き強度変調放射 線治療(IMRT)を実施する場合、症状の緩和を目的とした治療に切り 替えた後は、どのように算定すればよいか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「疑義解釈資料の送付について(その5)」 (令和8年5月8日事務連絡) の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療 を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、がん による症状の緩和を目的とした治療に切り替えて、引き続き強度変調放射 線治療(IMRT)を実施する場合、症状の緩和を目的とした治療に切り 替えた後は、どのように算定すればよいか。

回答

引き続き一連として「M001」の「3」の「イ」を算定する。なお、 実施した照射の回数が、治療開始時に作成した放射線治療計画における照 射回数よりも少なくなった場合には、算定告示注7の「治療を取りやめた 等の場合」として所定点数を算定する。

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